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お世話になります。当方嫁の不倫が原因で離婚が成立しそうな者です。
親権・監護権は私の方で取れる方向でまとまりつつあります。
離婚調停も次回で終わると思われていた中、嫁の嘘が発覚しました。
具体的には
○不倫相手と縁を切っていて一切連絡をしていない
→関係はまだ続いていて、結婚も考えている。恐らく妊娠もしている。(現在調査中・・・)
○兄と一緒に生活をしている
→不倫相手と同棲している
【養育費について】
※今回嫁は不倫相手と縁を切り、働くと言っていた為、生活苦が容易に考えられたので
養育費は免除しておりました。しかし今回の事実が発覚し請求したいと考えております。
【面接交渉権について】
○嫁の信用に欠ける部分が大いにある。(調停でついた数多くの嘘)
○嫁と子供が会って安全という保証がない。(執拗に長男に対して言葉の暴力をしていた→親権が私にきた大きな原因)
○半年近く子供たちも嫁にあっておらず、まだ5歳と2歳と小さいので、会わせることで逆に精神的不安定に繋がる。
○子供自身に聞いても会いたいと言わない。
これらの理由で面接交渉権に制限をかけたいのですが、可能でしょうか?
嫁は月に2回会いたいと言ってきています。私は子供たちが大きくなり自分たちから『会いたい』と言って来たら会えばいいというのが本音です。
調停の場で多くの嘘をつき自分に有利に働きかけることは、面接交渉権の制限の対象にならないのでしょうか?
正直調停の場でも平気で嘘をつき養育費を免れようとした点、子供の面接交渉も月2回と平気で言えるおかしい神経。無性に腹が立って仕方ありません。弁護士に相談しても、次回の調停で決まりそうだから時間が経ってから相手に請求しましょうかという回答・・・。
このまま相手に騙されて泣き寝入りはしたくありません。
宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
養育費は夫婦で折半するのが基本です
支払いが生活の為に遅れることがある、というだけですから、
子供の権利を勝手に取りやめないことです
月に1万円でも5千円づつでも払って貰えば良いので、
免責にする理由はありませんし、子供本人の権利ですから、
勝手に親が貰わないことにしないことですよ
幼過ぎて自分達では決められませんから、貰うのが本来ですよ
あなたが遅れたりして奥様が払えない分を立て替えるのは自由ですが、
子供本人の権利ですから、母親からも貰うことにしましょう
面接交渉権については実の母親なので、会う権利はあります
その場合、子供達と母親単独では心配ということですから、
あなたが立会いのもとでとの条件をつけることが出来ます
そういう条件で会えば問題ありません
浮気相手とまだ続いていて、妊娠もしているのでしたら、
別れた夫と子供達に会いに行けるのでしょうか
もし希望しても、浮気相手(後に夫)が良い顔をするとは思えませんし、
回数も減るのではないですか
養育費を支払えそうにないのなら、払ったら合わせるとすれば良いですよ
入金を確認してから合わせる、です
養育費が払えないのなら(義務)、会う権利も認めないとすればどうでしょうか
本来は別々の権利なので、それはそれ、これはこれですが、
少なくとも都合の良いことだけ通されることは無くなります
また養育費を決めれば、養育費を取り決めたとおりに支払わないと、
裁判所が制裁金の支払いを命じてもらうこともできます(民執167の15)
この制裁金の制度を利用するには、養育費の支払義務を示す調停証書や
公正証書が必要ですので、きちんと決めておくと良いですよ
あなたの好意での免責が、都合良く利用されることが無いようにと思いました
まとまりのない回答ですみません
ありがとうございました。
まずは、相手方の嘘をついている証拠を固めていこうと思います。憶測だけでは調停員にも伝わりませんし、逆に自分の信頼度を落としかねないので・・・。
『相手方の浮気相手(後に夫)が良い顔をするとは思えませんし』・・・ですが私も正直そうなると感じています。
本音でいうと、養育費なんか要らないから金輪際関わらないで欲しいというのが本音です・・・。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
【養育費について】
先の調停で養育費免除としたのですね。であれば、再調停で免除出来ない事情を主張し相手に了解させるか、裁判官の決定を貰う必要があります。
【面接交渉権について】
ご主張の点を調停で十分に説明してください。ただし、裁判所には、「両親実在の場合、子どもの成長には、その両親との面接交流が極めて有意義だ」とする極めて根強い考え方が根底にあります。
そのことを理解された上で、調停の席上で具体的な事情を主張してください。
面接交渉は実施の方向とするが、何らかのブレーキが掛かるような調停案が期待できる可能性があります。
頑張ってください。 お子さんのために・・・。
正確に言うと相手方が条件を呑めば、次回の調停で養育費免除が決まるといった感じです。次回の調停まで時間があるので、相手方の嘘の証拠を固めていこうと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、奥さんの発言には虚偽が多い。
実情と違うので家事調査官にお願いして、奥さんの現状の生活の実情を調べて下さい。と、次回調停前に、今担当されている書記官宛に手紙を送るなりファックスなりで希望を伝えておかれては如何でしょうか。更にいえば、奥さんの不倫相手男性を調停に呼んで、その男性から奥さんとの関係について聞いて欲しし。と、いうように積極的に対応すべきだと考えます。
◎調停の場で多くの嘘をつき自分に有利に働きかけることは、面接交渉権の制限の対象にならないのでしょうか?
↑面接交渉権の制限の理由にはなりませんね。自分の有利なように嘘を言うのも、感心できませんが交渉の技術のひとつです。その嘘を暴くのが、奥さんの相手方であるあなたの責務です。自分が正しいから、まともだから、常識的だから、という姿勢では法律は味方しません。それを主張すべきです。主張しないものは不利な条件でも呑まざるを得なくなります。
嘘も交渉の一つ・・・。言われればその通りかもしれませんね。次回の調停まで時間があるので、嘘の証拠を叩きつける準備を進めようと思います。
相手方に『親の権利』があるのなら、私から言わせれば、
名前も変えて、どこに住んでるか分からない住所不定の人に子供を会わせる事の方が危険に感じてしまいます。
私には『子供を守る義務』があります。これを正々堂々とぶつけようと思います。
ありがとうございました。
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