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「大阪方面の方なら、分かるのでは?」と、思います。


私も大阪在住の男ですが、大阪市中央区の戎橋筋商店街を、平日か週末の夜に付近で買い物あれば、その帰宅途中に歩いてる時…


「お兄さん、お酒飲みませんか?
1時間○○○○円で、どうですか?」と、声掛けて来る若い女性に、必ず遭遇します。

(大体、18歳の高校生風から24歳位の女性が、殆どです。)



私は…


「さては、ガールズバーの女の子が、呼び込みしてるんやなぁ、それも違う店の女の子やろうなぁ…?

8月1日現在、大阪方面では、ローカル単位の新聞やテレビとラジオのニュース番組で、何回か登場してる「ガールズバー絡みの事件」に、巻き込まれるから嫌やし、ワシ酒類は実質ドクターストップの身体やから、飲めないわい…!?」と言う事で、「手元の携帯電話に、呼び出し掛かって来たのに、対応するふりするか、全く聞かない」事により、無視する事にしてます。



そこで、「都道府県だけの法律、「条例」も含めて、法律に詳しい」方に、質問したいのは…


「大阪府も含めて、「スナック等の飲食店や、キャッチセールスで勧誘受けた通行人は、「要らないから(嫌だから)、離れてくれないか?」等断る旨を、呼び込み役であるの社員や店員(従業員)に申し出た。

しかし、無視されて、付きまとわれたり、最悪なら店迄、連れて行かれた」だけでも、場合によっては警察が逮捕出来る条例がある、都道府県や政令指定都市の市等があるのを、聞いた事ある。


「断ったのに、しつこく付きまとわれたが、何とか逃げられた」か、「断ったのに、捕まえられた挙げ句に、店迄連れ込まれた」程度だと、大阪府も含めて、条例ある都道府県や、政令指定都市の市等では、例え「違反になって、場合によっては、呼び込み役は逮捕される」の言い方で言えば、どうなるか?」に、なります。



長い質問になりましたが、詳しい方お願い致します…。

A 回答 (3件)

こちらの第八条第一項及び第六項に該当しますか。



大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honb …

この回答への補足

「新聞社やテレビ局に、ラジオ局関係無く、「大阪府ぼったくり条例」とか、「大阪府迷惑条例」等、通称で条例の名称を、伝えてるのが殆ど」です。


私が、平日の夕方いつも聞いてる、AMラジオ局(民放テレビ局のラジオ部門)のニュース番組では、通常は「大阪府ぼったくり条例」として、伝えてます…。


条例の正式な名称、回答して頂き、有難うございます…。

補足日時:2013/08/03 07:32
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この回答へのお礼

「条例の名称込みで、回答されたので、BAにしたい」と、思います…。


又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

お礼日時:2013/08/23 21:02

酒類の提供ですから、こちらの条例ですよ。



http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honb …

この回答への補足

回答、有難うございます…。


提供して頂いた、URLに接続して見ようとしましたが、パソコンからの回答なのか、接続不可能な機種かして、見れませんでした。

(私は、携帯電話からの質問です。)


回答された条例には、「何条の何項に、相当する」部分あると思いますので、「何条の何項が、決め手か?」を、回答して貰うと幸いです。


前の方は、「迷惑防止関係の条例を、決め手にした」内容で、回答されてますが、この点はどうでしょうか?

補足日時:2013/08/03 16:11
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質問文が支離滅裂で内容がわかりませんが、日本全国何処を探しても、法律・条例で違反したら、「逮捕する・できる」と明文化された所はありません。


また、逮捕自体は罰則も何もありません。

この回答への補足

補足日時:2013/08/03 07:36
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