A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
基本的には医療機関が請求した健保診療について「被保険者該当無し」で請求書を突き返します(一旦健保が負担していたら翌月請求から相殺)。
だから医療機関から7割分の請求が来ます。但し、長期に渡り受診無し等回収困難な場合は再度医療機関から健保に取り立てを依頼出来ます。この場合は元保険者である組合なり健保協会なりから請求書が発送されます。この請求書に対して無視をすれば差し押さえ可能ですから遠慮無く差し押さえて来ます。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
補足をありがとうございます。>現状、社会保険の資格喪失年月日と国保の資格取得年月日は繋がっていません。
無保険状態があったということでしょうか?
NO2さんもお答えくださっておりますが、国民皆保険制なので、本来であれば、加入期間がつながっていなければなりません。
国保加入時に社会保険の資格喪失年月日を間違えたのであれば、訂正をし、病院に残りの7割を改めて保険請求してもらうか、病院に7割を支払い、貴方が国保へ、療養費払いの手続きをします。
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
もし、退職年月日と社会保険の資格喪失年月日が違う場合には、会社への確認が必要です。
単純に健康保険のことだけと考えてしまいますが、通常、健康保険からの脱退の手続き日は、厚生年金から国民年金への切り替え日でもあるのです。
無保険状態があったということは、年金にも未納期間が出来てしまっている可能性があります。
病院では、保険請求する場合、月末で締めて、翌月の10日までに請求することになっています。
その後、各健康保険組合(国保も含む)などに請求書が送られますので、病院が健康保険証が無効になっているのを知るのは数ヶ月掛かります。
病院にも、健康保険の資格を喪失していることを連絡しましょう。
No.2
- 回答日時:
国保に加入するためには、社会保険の資格喪失証明書が必要ですが…。
その証明書がなくて、国保へ加入できたんでしょうか??
通常、役所はその社会保険の喪失日を確認し、国保への加入日も決まるので間があくことはありません。
万が一、保険に加入していな期間が生じそのときに受診したなら、受診した本人が窓口で10割を負担すさせられます。
どこも、7割負担してくれません。
No.1
- 回答日時:
国保の資格取得年月日は何時になっていますか?
国保の手続きをした日=資格取得年月日ではありません。
国保に加入される時に、社会保険の資格喪失日を確認されていると思うので、社会保険の資格喪失年月日と国保の資格取得年月日はつながっていると思います。
手続き日よりも前に、資格取得していることになっていると思います。
もし、つながっていないのであれば、至急、国保へ問い合わせをしましょう。
>その間、病院へ受診した際の保険料等の請求(残りの7割)はどこから来るのでしょうか。
病院が貴方の保険証が変わった事を知らずに、社会保険に請求をして、加入者なしの返事が来た場合、自費で請求されます。
一旦自己負担して、その後、国保へ還付請求することになります。
この回答への補足
回答有り難うございます。
現状、社会保険の資格喪失年月日と国保の資格取得年月日は繋がっていません。
ので、その間の7割分の費用はどこから請求が来るかがわかりませんでしたので、質問した次第です。
>病院が貴方の保険証が変わった事を知らずに、社会保険に請求をして、加入者なしの返事が来た場合、自費で請求されます。
病院側からということでしょうか。
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