住民票を取り寄せた所、娘(15歳)の名前が提出した出生届の文字と違っていた。
ネット等で調べた所私の提出した文字は人名用漢字として使用出来ない文字と判明しました。
然し私が納得出来ないのは出生届提出時には何の指摘も無く、しかも提出した母子健康手帳には
私が記載した文字と同じ文字を市役所の担当者は記入して戻してくれた。
その事により私達夫婦は使用出来ない文字で届け出を行った認識など全く有りませんでした。
その後15年が経過してたまたま住民票を取り寄せた所、文字が違って居たので市役所の係りに
確認した所、出生届の写しを法務局より取り寄せたものを見せて貰うと、その他の欄に担当者が
2回ほど書き直したヶ所を2重線で引いた下部に誤字の為修正して登録の様な事が書かれていた。
然し修正した事を私達夫婦には一切報告もされないまま15年間経過している。
市役所に確認した所、現在のルールでは当該ケースのような場合は(1)提出者に知らせ新たに修正
した物を提出して貰う。(2)該当する文字のみ修正して貰う。(3)担当者が修正した事の確認(印)を貰う。
等の内何れかを行うとの事でした。
然し当該ケースの場合は何れの方法も取られる事が無く、当届出書に本来は必須要件と成って
居ない電話番号が記載されているので多分電話で確認をしたのではないかと思われるとのコメント
でした。電話に関しては双方共に実際に掛けたとも、掛かって来てない共証明は出来ない。
但し掛けて告知したとの記載も無い。
私としては現在、娘が私が出生届けで記載した文字が当然の事ながら自分の名前として15年間に
亘って使用して来たのでそのまま今後も使用させて上げたいと思っています。
(日常使用限定ではなく)
因みに戸籍として登録されている文字は キ ( 煕 )で私が記載した文字はパソコンでは通常は
表示されないがツクリの部分が( 臣 )です。
市役所の説明では当該出生届書は100%完全かと問われると完全とは言えないが、届出書と
しては成り立っているとの事でした。よって市役所としては人名に使用出来ない文字であるとの事
も踏まえて、現在の登録を変更する事は出来ないとの返答であった。
なお、どうしてもと言う事なら家庭裁判所に申立てをしなさいとの事でした。
家庭裁判所に申立てた場合の変更できる可能性につてご存知の方宜しくお願いします。
また、申立てに掛かる費用なども解ればお願いします。
No.5
- 回答日時:
そんなにこだわんなくていいと思うよ。
どうしても、戸籍上の名前を書かないとならない場所以外では今の字を使ってればいいんだし。
斎藤さんが、いつも斉藤、はんこも斉藤使ってたりしますから。
正式文書以外斎藤使ってないみたい。
山﨑さんも、コレめんどい・・・と山崎にしたいって言ってたり。
パソコンだとみんな山崎だし、手書きだとえたいの知れない文字になってるし。まず電話で通じないんだよね、﨑の漢字がある事自体が知られてないみたいで と。
こだわる人とこだわらない人、より通じる方を使いたい人達がいます
まぁ、大昔に手書きで書いたものがそのまま受理されて、パソコンに直すとき苦労が・・・というものもありますよね。
「西」の字が入る名字なのですが・・・戸籍を調べた時、ああ、手書きだったから(ご先祖様の)・・・と西の漢字が存在しない文字になってました。 真ん中の二本の線が曲がらないで真っ直ぐの字 でもそれが正しい戸籍なんです。
パソコンに入れたらしい日から、結構な間、役所からの手紙は「にし」とひらがなになってました。
ひょっとしてこれからはずっと正式な文書だと「にし」にしないとならないのかな?と不安にも思いましたが、今はパソコンで作ったらしい文字できます。
私も25年以上知らなかったし、両親も知りませんでした。
でもずっと「西」使ってますが問題ないみたいです。
逆に普通の場所で正しい漢字を書くと、楷書でと言われてしまいます。また、パソコン書きのものは無理だし、通販とかの登録は西になります。
普段使いの文字で、全く問題が無いです。
名字と名前は違うと思われるでしょうけど、役所は融通きかないから、自分たちの間で融通をつければいいんじゃないでしょうか?
役所の便宜上の文字と、本当の文字とか。
No.4
- 回答日時:
まずは、15年前まで(お子さんが生まれたときまで)遡っても、使用できない文字であったとするならば、
裁判所もその文字を使用することを認めることはありません。
仮に、15年前の届出時に「この字は使えない」と言われていれば、市役所の職員が変更した文字ではなくほかの文字やいっそ全く違う名前にしていたなどと言うのであれば、全く認められないということもないでしょうが、現実的にもうお子様が15歳なのでその辺の判断はお子様に任せたほうがいいでしょう。
結論をいえば、
1)何をしても、出生届に記載した字に戸籍を変更することはできない
2)従って、選択肢としては、
A)不本意でも、現在の戸籍の文字を使い続ける
B)読みは同じで、戸籍とは違う文字に変える
C)全く違う名前に変える
(A,B,Cの順に認められる可能性は低くなります。)
余談ですが、大昔(っていっても30年ほど前までですが)は戸籍自体も手書きで、それを異動したりいろいろと手続きをする中で、勝手に字が変わってしまうことも皆無ではありませんでした。
しかも、それを無理やり電子化(データ化)したので、そこでも変更されてしまったケースもあると思います。
ちなみに私の苗字には「橋」が使われていますが、実は父が生まれたとき(祖父の戸籍)は、
「
ありがとうございます。
当然の事ですが娘の希望を聞いた上での事です。
また、使用出来ない文字だから絶対認められないと言う事
でも無く例外的に裁判官の判断で認められる可能性も多少は
有るらしいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご両親の思いを込めた名前ですから、通例として今まで通りの名前の記載で通してあげたい気持ちはとてもよくわかります。
また、過去のいきさつについて思いが残ってしまって色々言いたい気持ちもよくわかります。
できれば遡って、戸籍の文字を直してあげたいですよね。
ところで、お嬢さん自身には今回のこと、どんなふうに話していますか?
幼稚園や小学校の頃はともかく、15歳ともなればもう十分親御さんの気持ちも、わかる年齢になっていることと思います。
一方で、パソコンや携帯でお友達とメールをしたり、レポートをパソコンで書いたり。
そういうときに自分の名前が一発で出なくて間に合わせで「煕」の字を使っているのも実情ではないでしょうか。お友達の方もまた、メールでお嬢さんの名前を呼び掛けたり年賀状のあて名書きなどでじれったい思いをしている可能性があります。
今後、高校卒業後の進路は判りませんがゆくゆくは仕事や何かで自分の名前をオンライン上で使う機会も増えてくるでしょう。
そういった時の利便性も踏まえたうえで、お嬢さん自身がどちらの漢字を使った名前を使い続けていくのか。お嬢さん自身に選ばせてあげることも必要かと思います。
お嬢さんが今後ずっと使い続ける名前です。
お嬢さんの名前に込めたご両親の思いも伝えた上で、お嬢さん自身が選択することこそが実際的な解決方法と思います。その上で、家庭裁判所などで必要な手続きを取りたいとお嬢さんがいうならば、ご両親が手助けしてあげることができると思います。
しかし、お嬢さんがあえて戸籍上の名前はそのままにしておいて欲しいということであれば、普段使おうとお嬢さんが決めた名前がどちらであれ、そこはお嬢さんの意思を尊重してあげてはどうでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>家庭裁判所に申立てた場合の変更できる可能性につて…
裁判所は、申し立て事案が法令類に適合しているかどうかの判断を下すだけです。
お気持ちは理解できますが、人名用漢字に制限を加える法律がある以上、敗訴で終わるでしょう。
>戸籍として登録されている文字は キ ( 煕 )で…
>私が記載した文字はパソコンでは通常は表示されないがツクリの部分が( 臣 )…
文字としては (煕) が正字体ですから、今後はその字を使うようお薦めします。
姓には人名用漢字が適用されず、様々な異字体がまかり通っていますが、社会のありとあらゆる場面でこれだけパソコンが発達した現在、ふつうのパソコンで表示できない文字は何かと不便なものです。
このため私は戸籍の姓を異字体から正字体に直しました。
>然し私が納得出来ないのは出生届提出時には何の指摘も無く、しかも提出した母子健康手帳には…
出生届を受理する時点で担当者が見逃し、しかもいったん受け付けたものを無断で訂正したのが真相かとは思います。
公務員にはありそうなことです。
とはいえ。せめて保育園・幼稚園か小学校の入学時点までに気づけば、担当者がその部署にまだ残っていた、あるいは配置換えになったとしても記憶にあった可能性も否定できませんが、15年経った今さらどうしようもないでしょう。
現在 15歳ということなら、これから高校大学へと進み車の免許も取って社会へ巣立てば、戸籍上の多々しい文字を要求される機会は頻繁に起きます。
そのたびに、
「パソコンでは通常は表示されないがツクリの部分が・・・・」
などと説明しなければならないのは、面倒きわまりないものです。
届けを無視された親御さんのメンツもあるのでしょうが、ここはやはりはやる心をぐっと抑えて、お子さんの実利を考えてあげるべきでしょう。
意に沿わない回答を失礼しました。
No.1
- 回答日時:
まず、子供の名前を決めるとき、親がその文字を使えるかどうか知っておく責任は帯びています。
これがあなたのミス。それを届けたとき、「字が間違ってますよ」と指摘しなければ行けなかったのは役所のミス。これで民意的には帳消し。法的に問題になるのはこの場合、「字」。人的間違いがあったから、不正が通るわけでもない。その漢字は不正なのですから、他の字に変えるなら通るでしょうが、「おまえが間違えたんだから、法も変えろ」はヤクザ的です。これを通せば、役所が見抜けなければ何でも字が通ることを法が保障することになります。それは法治国家ではあってはならないこと。
通名で行くのは自由です。
ありがとうございます。
当時(15年前)はまだ現在の会社にも、自宅にも
パソコンがなく今のように簡単に調べる事が出来なかったのも
事実です、更に当時命名しようとして購入してきた姓名判断付の本に記載されていた字から採用したのですが、何と言うか?
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