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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相手が結婚している事を承知での不倫なら、貴方にも支払い義務はある。
このケースなら貴方の疑問など屁の突っ張りにもならない。多分、連帯責任なので、追加で請求があれば更に支払う義務も負っている。(不倫相手の配偶者はどちらにでも請求出来る)<-下手に出れば相手の配偶者の怒りを買って、全額貴方が払うハメになるだけ。相手が結婚していた事をかくして、貴方もその事実を知らなかったのであれば、不倫相手に、75万円以上の賠償請求をしてください。但し、このケースなら貴方がそれを知っていた・いないの争いになると思います。要するに犬も喰わないくだらない言い合いを弁護士・裁判所経由で繰り広げる事になるでしょう。
そもそも、相手は貸してくれなどとは言わず、協力してくれと言ったのでしょう?なら、協力してあげただけなので、そこで話は終わってます。借用書もなしに75万円もの大金をさらっと渡した時点で、自分の非を認めているのと一緒。理由もないのにそんな大金を渡すはずがない。騙されていたならなおさら出すはずがない。不倫の賠償の連帯責任を負ったのだ。それを返してくれなどと言いだすなんて、いかれた女に引っ掛かったなぁ。赤の他人はそう見ます。
>返済請求をしたいと思いますが、可能でしょうか?
請求だけなら何でも出来る。ワンクリ詐欺だって請求はしてる。それが認められるか否かと言う話。請求方法は相手に「お金返して」と言うだけ。その先、元不倫仲間相手に痴話喧嘩でも繰り広げてくださいな。不倫とはそういうものです。
No.2
- 回答日時:
貴方の不倫が見つかって相手に請求が行ったが相手は支払えないから協力してほしいということで
お金を出したという事ですよね?
そしてあなたは自身に奥様?から慰謝料請求はなかったのでしょうか?
なかったのであれば不倫は相手の方が一人でやったことではありません。
貴方も支払ったとおもってあきらめては?
法的に貴方が支払う義務がないなんてことはまずありませんよ。
ばれたから悪いことは相手に丸投げするなら最初から不倫しないでください。
まあ返して貰うなら直接相手に言うしかないでしょうね。
法的な手段に出れば貴方にも支払い命令が出てしまう可能性が高いですから。
No.1
- 回答日時:
「不倫相手」を二通りの意味に使っておられるので少々混乱。
あなたがパートナーが居る方と行為を持った事に対して、パートナーの方から慰謝料として「あなたとあなたの相手」に200万円を請求されたのではないのですね? あなたには当該慰謝料は請求されていない?
弁護士の書類にはどう書いてあるのでしょうか。
あなたが相手とどういう合意の元で交際していたのかが焦点です。
相手がパートナーがいる事をあなたに隠して交際していた場合、つまり不倫であることを一切知らなかったというのなら、あなたに慰謝料を払う義務がないという解釈もできます(他人を傷つける意図を持たない、善意の者)。この場合は「あげる(贈与)」と言っていないのなら、渡した75万円は「貸したものだからいずれ返済してくれ」と後からでも伝えましょう。手渡しですし、「あの75万円は貰ったものだから返さない」と一貫した主張をされると返してもらうことはできなくなると思います。
そしてもし相手が「返す意思」を示したら、それが手紙であれメールであれ、証拠として文書を保存しておかないといけません。
ちなみに逆にパートナーの存在を知って交際していたのなら、返済を迫るのはお門違いというものです。
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