質問させてください。
先日、ファイル共有ソフトで未成年者のアダルトビデオをアップロードしたということで家宅捜索を行われ、PCを押収されました。
それから最寄りの警察署で取り調べを受け、調書を取られたのですが、最初に弁護士を呼ぶ権利があることを宣告されず(そういった権利があることは後に知った)、自分の言っている内容が都合よく取られたため、何度も違うと反論しましたが「お前の言っている言い分も意味に含まれているから安心しろ」などと言われたり、分からない部分についても、分からないと答えたものの「こういうことだろ」だとか「きっとこういうので知ったはずだ」などと刑事が想像したものが調書に取り込まれ、無理やり納得させられました。
途中でおかしいと思い、録音をしましたが、圧力に勝てず、調書にサインをしてしまいました。
また後日、別の県の警察署に出頭しろと(言葉は強制だった)いわれ、戦々恐々としております。
これを踏まえた質問は以下の通りになります。
・この任意の出頭を拒否した場合、どうなるのか。
・出頭拒否は不利になるのか。
・金銭的に余裕はないが、もし出頭する場合は弁護士を呼ぶことはできるのか。
・録音内容を武器に、サイン済み供述書の否定は可能か。
・また再び、新しく作らせることはできるか。
・初犯だがどんな罪になり、どんな罰金刑があるのか。
・出頭拒否をした場合、PCの回収だけを行うことはできるのか。
現在、国の補助金を貰いながら福祉の学校にいっており、物理的にも県を超えて、署に出向くのは難しい状況です。
長々と申し訳ありません。何卒、よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
・この任意の出頭を拒否した場合、どうなるのか。
↑
警察しだいですが、警察が怒って逮捕という
こともあり得ます。
・出頭拒否は不利になるのか。
↑
警察の心象が悪くなります。
逃亡の恐れあり、ということで逮捕したり
怒って、検察に送致するかもしれません。
・金銭的に余裕はないが、もし出頭する場合は弁護士を呼ぶことはできるのか。
↑
できます。国選弁護もできると思います。
・録音内容を武器に、サイン済み供述書の否定は可能か。
↑
申し訳ないが意味不明です。
供述書を否定、の意味がわかりません。
尚、
サイン済みの供述録取書は法廷で証拠能力を有します。
警察が記載していますので、これは供述書ではなくて
供述録取書といいます。
・また再び、新しく作らせることはできるか。
↑
可能ですが、現実には相当難しいでしょう。
・初犯だがどんな罪になり、どんな罰金刑があるのか。
↑
初犯で、掲載した画像などがわずかであれば
警察段階で終わるかもしれません。
検察へ送致されるかもしれませんし、起訴されるかも
しれません。
素直に応じれば、警察の説教だけで終わりになる
可能性も高いです。
・出頭拒否をした場合、PCの回収だけを行うことはできるのか。
↑
質問者さんがPCの回収をする、という意味でしょうか?
PCは証拠物ですから、処断が終了するまで返却しないのが
ふつうです。
大変わかり易い回答ありがとうございます。
基本的に素直に出頭した方がいいということを聞けて安心しました。
弁護士については、譲らない部分は譲らないという方向で締めていこうと思います。
>供述書を否定、の意味がわかりません。
供述書ではなく、調書でした。申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
今晩は。
任意の呼び出しなので無視しても構わないですが何だかんだで行くことになるので素直に出頭した方がいいと思いますね、各警察署に国選の当番弁護士が必ずいますから最初に頼みましょう。
当番弁護士は無料ですからこれまでの事情を詳しく話して対応を教えてもらって言っていないことを書かれた調書には絶対にサインしないことですね。
当番弁護士にもやる気の無い人や適当な人も居ますから、よく見てこの人は大丈夫だと思えば引き続き裁判になればお願いすればいいと思いますよ。
確かに警察は作文を作ってその筋書き通りに供述させますね、自分の意思じゃなく言わされた部分を次に作る調書に書いてもらう様にして納得出来ないものにはサインしないことですね。
以上が自分の答えられることです。
回答有り難うございます。
やはり、出向かなくては行けないのですね。大変ですが、どうにかして時間を作ります。
できることなら立ち会いが望ましいところですが、調書の際は合間合間で弁護士と相談しながら、進めていこうと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
・この任意の出頭を拒否した場合、どうなるのか。
逮捕状が出されることになります。
・出頭拒否は不利になるのか。
権利としては、不可能ではありませんが逮捕されることを覚悟してください。
理由は「逃走の恐れあり」
・金銭的に余裕はないが、もし出頭する場合は弁護士を呼ぶことはできるのか。
弁護士の同行出頭は可能ですが、私選弁護人しかしてくれません。
・録音内容を武器に、サイン済み供述書の否定は可能か。
不可能です、取り調べた警察官を職権濫用等で告訴をするしかありません。
裁判でも、「盗聴録音」ですから、証拠として認められるかが問題です。
・また再び、新しく作らせることはできるか。
拒否されれば、不可能です。
・初犯だがどんな罪になり、どんな罰金刑があるのか。
(児童ポルノ提供等)
第7条 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
・出頭拒否をした場合、PCの回収だけを行うことはできるのか。
先に書きましたが、相談者は犯罪者なんですから権利ばかりを主張すると「温情」がなくなり、裁判へも反省なしとして判決に影響を与えますよ!
>現在、国の補助金を貰いながら福祉の学校にいっており、物理的にも県を超えて、署に出向くのは難しい状況です。
ならば、その点を当該の他府県の警察に相談してください。
相談者の態度次第では、先方から出向いてくれます。
しかし、そのためには下手な権利主張はしないことです。
ありがとうございます。
当番弁護士を呼べると仰っている方と、呼べないと仰っている方がいて大変混乱しております。
ネットで調べたところ「弁護士の立ち会いがなければ取り調べには応じない」と言えば良いなどという意見もあって、どうすればよいのか悩んでおります。
私撰なら良いという意見が正しいのか、当番弁護士を呼べるのか、両方なのか…。
難しいとは思いますが、署に出向く件は担当の刑事の方と相談してみようと思います。
No.5
- 回答日時:
当番弁護士は、逮捕されて留置されないと使えません。
弁護士の権利を言われる場合は、逮捕されている状態となります。
当番弁護士は、逮捕されて外部との連絡ができない等の緊急性を考慮し、被疑者の権利を守るために作られています。
今回の場合、あくまでも「任意」となりますから、当番弁護士を使うことはできません。
問題は、専門学校ですが前科が付くと「国家資格」が一定期間取れないか、資格取得が永久にできない場合も資格内容ではありますので、その点は十分に注意してください。
前科は、市役所の身分台帳に記載されていますので、国家試験を受ける場合には市役所は開示します。
PCですが、取り調べの際に「返還請求」を出していますか?
任意放棄書に、サインをしていた場合は返還されません。
犯罪を犯すと、補助金も打ち切られる場合もあり、ある程度は覚悟をした方がいいかもしれません。
ありがとうございます。
逮捕されていない状況なので、当番弁護士は呼べないということなのでしょうか?
ネットで検索するといくつか、当番弁護士を使いましょうという文字がでるので、安心していたのですが、ここにきて新しい事実に混乱しています。
>「返還請求」を出していますか?
返還請求はしているので大丈夫そうです。
>犯罪を犯すと、補助金を打ち切られる場合もあり
これは大変手痛いです。初犯に関係なく、やはり犯罪は犯罪として打ち切られるのでしょうか。
覚悟すべき問題ではありますが、正直先が見えないだけに恐ろしいです。
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