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バイオエタノールと酒税についての質問です。
バイオエタノールは酒と同じ工程で作られますがお酒として販売されていません

中学生の夏休みの自由研究で不純物の多いバイオエタノールを作る場合
密造酒となり酒税法違反として脱税になることは考えられますか

ちなみに下記を参照しましたがわかりませんでした
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3124002.html

wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%BF% …

A 回答 (4件)

>中学生の夏休みの自由研究で不純物の多いバイオエタノールを作る場合


国税庁は、中学生の実験室や家庭の台所を調べるほど暇ではありません。
(ブドウのゴミをざっと洗ってビンにいれておけばブドー酒になります。)
中学生が化学実験をするのにあまり法律がどうのと考える必要はありません。
ただ、ご質問が法学部の学生さんの課題であった場合は別です。

生ごみからエタノールを作ると仰っておられますが、腐敗と発酵は学問上は同じ現象です。結果が人間にとって都合がよければ発酵とよび、都合が悪ければ腐敗と言っているだけです。
腐った生ごみには往々にして微量のエタノールが含まれています。
エタノールが検出されたというだけでは上手くいったのかいかなかったのかの判断は難しいので先生に良く聞いて下さい。

エタノールだけを抽出して、それが間違いなくエタノールであることを証明するのは相当やっかいです。
エタノールとメタノールと水を混ぜてエタノールだけを取り出せるかどうかを別途実験して見て下さい。
(エタノールとメタノールとでは税制上の取り扱いは別ですので、ご参考までに)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/11/05 15:52

アルコールには醸造用アルコールと工業用アルコールがあります。

あなたがつくろうとしているのはそのどちらでしょうか?

醸造用アルコールであれば、酒類製造=飲用ですから、検出できるアルコール度数が、酒税法第1章第2条の定義にあてはまり、なおかつ製造免許をもっていなければ密造酒となります。

・酒税をかけられる酒類の定義(酒税法第1章第2条)
1.アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの)
2.又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものをいう。

飲用ではなければ工業用アルコールになりますが、この場合もアルコール事業法第2章第1節第3条~5条により、製造届出が必要になります。また未成年の場合、法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者)がいなくてはなりませんので、中学生が学校の研究だからと勝手に製造すること自体が法律違反になることも覚えておいてください。

私は大学で醸造の研究をいたしてきましたが、大学であっても酒類の製造免許はきちんと取得しなくてはなりませんでした。もしアルコールの製造をするのであれば学校の先生に相談して許可を得、手続きを踏んだ後になさることをお勧めします。

この回答への補足

できたものは得体がしれませんので飲用になると思えません。そのため工業用としてご指摘の条文確認しました。
下記に引用します。(長いので中間を省略します)
第三条  アルコールの製造を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

この条文をみると「業」として行うとあります。
「業」としてとは一般的には反復継続して事業を行うこととすれば大学の場合は継続的な研究ですから業と思えますが夏休みのごく少量でかつ、うまくアルコールができるかどうかもわからないものが「業」とも思えません。
いかがでしょうか?

補足日時:2013/08/17 20:44
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/11/05 15:52

お酒として販売したら納税して下さい。

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この回答へのお礼

台所の生ごみから作ろうとしていますので酒として販売できるものができるとも思えません。

ありがとうございます

お礼日時:2013/08/17 20:46

アルコール度数が1度以上であれば酒税法或いはアルコール事業法違反になります。

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この回答へのお礼

アルコール度数は測定器もありませんので不明ですね
ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/17 20:47

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