
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>もし何万円かだけを自分で稼ぎ、その中からクレジットカードの支払いにあてる・・・なんてことは不可能なのでしょうか?
生活保護を受けている時にバイトやその他で収入があった場合は、
必ずケースワーカーに報告する義務が生じ、仮に2万円の収入があれば、
返却か次回の生活保護費がその分減らされます。
(働いて得た場合には必要経費分の考慮がされるので全額2万減るわけではありませんが)
もしその報告を怠れば、バレた際には不正受給として扱われます。
したがって、自分で稼いでも手元のお金が増えるという訳ではなく、
プラス分を返済に・・・という単純計算は出来ません。
>もしくは毎月クレジットカードの支払いだけを親族に援助してもらう・・・だとか。(月に1万円ほどの支払いです。)
生活保護は初めに親兄弟に貴方の生活援助が可能かどうかの確認を行っています。
その際に貴方の援助は無理ですという通知があった場合に生活保護の支給が検討されるので、
クレジット支払いを親族に援助してもらうとなれば、報告に嘘があったという事になり、
生活保護の不正受給に相当する事になります。
>また、そのようなことがすべて不可能なのであれば、申請時に20万円ほどのリボ残高がある場合、破産以外無いのでしょうか・・・
その辺は状況次第となりますが、ケースワーカーと相談の上、解決法を探す様にしてください。
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
とても丁寧で参考になるご回答をありがとうございました!
相談の後、無事解決へと向かいました。
No.8
- 回答日時:
既に、回答してる方居ますが…
「市区町村によっては、福祉事務所(役所か役場)側の担当者に相談して、認められたのが大前提だが、A「給付金の一部から、以前クレジットカードを使った分として、返済する」。
叉は、B「普段の生活で、口座振替払いが基本になる、クレジットカードを契約しないと、生活上必要な各種有料のサービスの内、特定のサービスを、利用せざるを得ない」…。
何れかの様な理由があれば、市区町村によってだが、「給付金で、クレジットカードの利用金額を返済するか、クレジットカードを作る」を、何れか叉は両方とも認めるケースが、あるにはある。
ただ、生活保護を申請した理由が、例えば「以前に、クレジットカードや消費者金融(サラ金)で、借りたか利用したお金の返済(支払)に困ってる」的な内容なら、福祉事務所側の担当者によっては、「債務者問題に、詳しい弁護士さんを、紹介する。
返済に困ってる金額から、「破産した方が良いか、民事再生法等の関係する法律により、計算し直した元金と利息を、分割で返済した方が良いか?」を、判断して貰う為、一度相談する様に…?」と言う内容で、助言兼ねて指示して来る為、弁護士さんへの相談が、必要な場合ある。
何れにせよ、福祉事務所側の担当者に、一度相談するしか無い」です。
No.7
- 回答日時:
クレカ持つなら、デビットカードなら可能と思います。
デビットカード(現金即決専門カード)クレジットとは、まず信用問題、踏み倒される事覚悟で発行するなら、カード会社は破綻します。
信用とは、確実に支払出来る人限定が条件、過去年々間の履歴は閲覧同意を承諾して申請です。
身内から支援は、それは収入と言う判断扱い、リボ残高有る段階で、クレカの予審が通過するか・・・・
発行を希望するなら、その債務は解決しないと、お祈りメールしか来ないと思う。
生活保護でクレカ希望なら、デビットカードに限るんでは?http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%93% …
No.6
- 回答日時:
>>1の補足より
>もしくは毎月クレジットカードの支払いだけを親族に援助してもらう・・・だとか。(月に1万円ほどの支払いです。)
残債であれば、なんとか親族の方に一括で援助してもらって完済すれば、
自己破産をせずに済みます。
ただし、いきなり自己破産せずに解決しようとすると、ケースワーカーに何かいわれるはずです。
生活保護を受給できたとしても、親族の支払い能力があるとみられるために
親族の方にも更に(役所に対して)援助していただくことにもなります。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ
単刀直入での回答です。
>もし何万円かだけを自分で稼ぎ、その中からクレジットカードの支払いにあてる・・・なんてことは不可能なのでしょうか?
A.
基本的に、クレジットカードの使用を許可しない
福祉事務所が、多いので、ダメです。
まぁ、CWにより、対応が、違うのですが
もし、CWの許可が、得たとしても
上記の場合、収入はすべて申告しますから
その中から、クレジットカードへの支払いはできません。
収入申告をして、それで、得た、お金を元に
クレジットカードは、支払います。
ちなみに、許可が、あった場合ですので
勘違いせぬように、お願いします。
>毎月クレジットカードの支払いだけを親族に援助してもらう・・・だとか。(月に1万円ほどの支払いです。)
A.
この場合、親族からの仕送りに該当するので
収入申告が、必要となり、収入から、引かれます。
したがって、そのお金で、クレジットカードの支払いはできません。
>申請時に20万円ほどのリボ残高がある場合、破産以外無いのでしょうか・・・
A.
基本的に借金の返済に保護費を使用することはできません。
でも、福祉事務所によって、借金が、小額の場合
特例で、借金の支払いを許可する場合が、あります。
例えば、リボ払いの支払い口座とは、別に口座を作り
それに、保護費を振り込むことによって
形だけ、借金の返済に保護費を使わないようにするのです。
あくまでも、特例ですので、福祉事務所により
これは、対応が、異なります。
ともかく、最寄の福祉事務所で
ご相談してください、その際には、必ず
借金が、あることを申告して相談してくださいね。
以上
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
参考になるご回答をありがとうございました。
福祉事務所、法テラスとの相談の結果、残債については無事解決の道へと進みました。
No.3
- 回答日時:
自治体にもよるのですが、生活保護でクレジットカードはOKです。
しかし、その支払いを親族に頼むとなりますと、不正収入となりますので、
ばれると生活保護が止まります。
ですが、もしかしたら、今月に生活保護が引下げになっているのですが、
労働に対する基礎控除額が増えていますので(数1000円程度)
その基礎控除額分まで稼げば、きちんと収入申告をしても、1円も
引かれないかもしれませんね。
ただし、職業「生活保護」でクレジットカードが実際に審査が通るかどうかは
話が別かもしれません。
うちも生活保護中に、ケースワーカーの許可を得て、クレジットカードを
1枚審査を通していますが、数社との申込みの闘いではありました。
※ただし、生活保護を受給する前に、破産等をしていると、普通に審査が
通りませんので、作ることはできません。
参考:生活保護中に申し込んだクレジットカードが奇跡的に通過
http://camatome.com/2012/08/seikatsuhogo-creditc …
No.2
- 回答日時:
生活保護は、働けない人、働いても最低レベルに達しない人を対象としています。
働ける人は働くことを要求されますし、働いた分は保護費から差し引かれます。 よって、借金を返すゆとりが存在することは許されません。 また、家族にあなたを援助するゆとりがある場合は、まず、家族にあなたの生活費を払うことを求められます。受給前に家族に一括で払ってもらえば、クレジットカードを解約する必要はないのかもしれませんが、生活保護受給中はクレジットカードの使用は禁止されています。 ばれた場合は最悪受給停止とかもありえない話ではないようです。
No.1
- 回答日時:
生活保護がなんのために支給されてるかご存知ですか?あくまで、大前提として援助のない人が一時的にうけるためのものですよ?
それなのにクレジットカード?何考えてるんですか?
また生活保護は援助してくれる人がいる場合うけられません。ルールを破ってでもお金が欲しいなんて…
http://生活保護条件.net/
これは生活保護を受けられる最低限の条件です。よく考えて下さい。生活保護はサービスでもらえるお金ではありませんよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
先日役所へ相談に行ったところ、状況からして問題なく受給出来ると言われ、すぐに申請が出来ました。
しかし、私には今クレジットカードでのリボ払いの残債が20万近く残っており、自己破産してもらうことになるかも、ということも同時に言われました。
私自身、一刻も早く自立したいと考えておりますし、生活保護に永遠だらだらと甘える気は無いので、尚更破産等は避けたいと思ってしまいました。20万足らずでの自己破産自体に正直抵抗もあります。
確かにそれ自体甘えた考えかもしれません。
ですが、もし破産をしなくても大丈夫な方法が別にあるのなら、正直そちらの方法をとりたいと考えてしまいます。
私は完全に働けない体というわけではなく、月に1~2万円の収入はこれからも見込まれます。そのことも、ケースワーカーさんには伝えております。
今後数千円~数万円の援助や収入があった場合はもちろん隠さず申告しますし、もしそちらのお金からクレジットカードの残債の支払いが出来るのであれば、そうしたいと考えたので・・・
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