
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問の主旨に反していたらご容赦ください。
また、勘違いした回答になれば、斟酌してご理解ください。簡単に知っていることをお知らせします。
「生活保護を受給中に以前使ってたクレジットカードの残債の請求(約3万円)が来た場合」
「1 保護開始前の借金」か「2 保護開始後の借金」の2通りで考える必要があります。
1は、開始前からの単なる借金であり負債です。しゅくしゅくと単に返済するか、自己破産又は債務整理して金額を減らして一括ないしは分割で返済する。の2通りです。
ケースワーカーが「法テラスに相談せよ」と言っているのは、自己破産か債務整理を法テラスの弁護士に頼もうということだと思います。その場合は弁護士費用・法テラス費用は、債務整理の返還金で賄うか、不足分は減免という法テラスの「法律扶助」を利用することを考えていると思います。
2は、開始後の借金ということになりますから、開始後の借入金は収入であり返済すべきものです。
したがって、収入申告しその分保護費が減額になります。収入申告しなければ、不正受給ということになります。また、返済金を保護費は積算されていません。また、保護費は差し押さえられないと法で明記されていますので、なにもしなくとも差し押さえまで行きませんので、生活は可能です。しかし、返済義務を免れているわけでないので、保護廃止後は当然金利を含めて請求されます。このことは、1の場合でも同様に差し押さえられないということで、受給中は生活可能ですが、廃止後は当然金利分を含めて請求されます。繰り返しますが、何もしなければと言うことです。
私は、あなたは「保護開始前の借金」に該当すると読み取れました。
1であれば、収入申告せず、分割でも一括でも返済さえすればいいと思っています。ただ、3万円でも金利等で高額になっていたり、長期間、既に返済しつづけていれば、債務整理で過払金の返還(法定利息以上の利息を過去長期に支払っていた場合)もあるかもしれません。そういう要素が想像できれば、ケースワーカーの言うとおり法テラスに相談しましょう。
とにかく、保護費は生活を維持するぎりぎりの金額です。かなり工夫・節約しないと5,000円や10,000円を捻出するのは極めて困難です。そうしたことから、借金は保護開始前後のどちらでしたかで大きく異なりますので、丁寧に対応しましょう。
「(1)親や親戚に支払ってもらったり、(2)バイトしたりして、収入申告をした上で支払いをしたとしても」
(1)親や親戚に支払ってもらう・・・・これは仕送りですから、収入申告して同額だけ保護費減です。
当然に適法です。一括で返済できればメリットは残債の金利分です。
これを立替と理解しては間違いです。立替も借金ですから収入になりますので、保護費減にさらに立替分を親や親戚に返すということになりますので、結局6万円減になります。あくまでも仕送りでもらったもの、だから収入申告し保護費は減額されますが、半年間で少しずつ保護費を返還することで、激変緩和の意味があります。
(2)バイトしたり・・・これは就労収入ですから、収入申告すると一定の控除後の額を収入認定されますので、控除額分だけ保護費と就労収入の合計額分が大きくなります。ですから、控除額分を返済にあてれば、最低生活を維持しつつ借金返済ができますので、非常に良い方法だと思います。
【まとめ】
ケースワーカーが「法テラス」に相談するよう助言している以上、一度、法テラスの弁護士に相談した方が良いと思います。多分、担当ケースワーカーは債務整理でいくらかでも戻るのではないかと考えているのではないかと思います。ただ、ケースワーカーの中には知識や経験の乏しい人はいますので、今回の回答と正確な情報を加えて、法テラスの弁護士への相談もいいかもしれません。
とても詳しく、且つ分かり易いご回答をありがとうございました。
まずは法テラスにて相談することが、いずれにしても良さそうですね・・
本当に参考になりました。ありがとうございます!
No.5
- 回答日時:
こんにちわ
>クレジットカードの残債の請求(約3万円)
これって、一回払いですか??、それとも、リボ払い??
一回なら、借金じゃないので、違法ではありません。
これって、CWによって、考えが、違うんだよね。
私も生活保護者ですが
いまのCWはクレジットカード使用はOK
前のCWは、基本的にだめ。
もちろん、リボ払い等は、違法だけど。
で、申請時に、クレジットカードで、プロパイダーの料金払ってたことをいったけど
問題なく、支払い可能でした。
で、もうCWに相談しているから、そのとおり、動くしかないよ
3万で、自己破産は、ありえない気持ちが、するけどさ。
とりあえず、法テラスに電話してみて。
一回払いなら、違法じゃないから、『払え』って言われると
いいですよね。
ちなみに、小額の借金も、申請時なら、返済可能です。
口座を分けることでね。
ともかく、がんばってください。
参考になんなくて、ごめんなさいね。
以上
参考にならなくて・・なんてとんでもありません。
とても参考になりました。
ケースワーカー次第というのが実情なのですね・・
おっしゃる通り、まずは指示に従うほか無いようですね。法テラスにて相談してみることにします。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
おや?相談されたんですね。
バレても問題ないならザルな役所ですね。
後はほっといて口座を差し押さえられるまで待てばいいんじゃないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
違法にはなりません。
残債の請求が来たら、支払う義務があります。いくら、生活保護を受けてるからと言って、支払わなくても良いと言うのは甘いです。
生活保護から、離れたとしても、3万円の支払いが残っていたら、ブラックリストに載る可能性が大です。
自分が、プラスになる事を考えては如何ですか。
この回答への補足
ケースワーカーに相談したところ、保護費で借金返済は法で決められていて禁止なので、支払わずに法テラスへ相談へ行けとのこと。
まさか3万円で自己破産なんかにはならないだろうし、法テラスに行ったところでどのような処置を指示されるのでしょう・・。
私自身も、小さな子がいての生活保護受給であり、いたって健康体なので生活保護を長く続ける気もありません。なのでブラックリストになることは避けたいのが本音です。支払ってもいいのものならば是非支払いたいです。
クレジット会社も、生活保護者に返済請求が出来ないことになっている、とケースワーカーに言われました。
あくまで支払わずに、法テラスでの相談ののち解約しろと。
この指示に従うほかないのでしょうか。
保護を受けておきながらごねるのはおかしな話かもしれませんが、早く自立したいからこそ、クレジットヒストリーに傷をつけるようなことは極力避けたいのです・・
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