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質問です。
現在生活保護を受けて生活をしている状況で、子供が一人いますが、知的障害の療育手帳Bの判定です。
その子供が就労し、月給100,000円程度の収入を得るのですが、生活保護の支給が停止することに
なるのでしょうか?
その際には子供とは分籍するべきでしょうか?

A 回答 (1件)

そのお子さんとは同居されていて、二人共受給者ということですか?



二人世帯であれば、生活保護基準額を越えることはないと思われます。

但し、毎月収入申告をして、勤労控除を適用された差額は保護費が減額となります。
詳細は担当ケースワーカーに相談してください。

「分籍」とはなんですか?おっしゃる意図が掴めませんが、戸籍を分けるということですか?同居している実態があれば、全く影響しませんが?
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この回答へのお礼

直接ケースワーカーに確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 08:29

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