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12~3年前に知人に数十万円を貸しました。
借用書などはありません。先日その方と連絡がとれ「返済して欲しい」と。
もう12~3年経っているしお金もなさそうだったで「では10万円で終わりにする」と伝えました(その内容は一部始終残っています)
○○万円お借りしたとか、○○万円返せ(借りた額)とかは一切触れてなかったです。
「10万円なら」と返済をしてくれました。
振り込まれたので「これで終わり。ありがとう」とメールし終わりにしようと思いました。
(LINEなのですべてのメールの内容は残っていると思います。
しかし「やはり全額返してもらおう」と思いまたメールをしました。
法的には10年で時効ですが、その間に少しでも返済をしてもらうと借金を認めたこととなりリセットになると思うのですが
私がが「この金額で終わりにする」「これで終わり。ありがとう」という事を言っていた場合法律上どうなるのでしょうか?
当然このメールのやり取りの中でいくら貸したとかは一切出て来ていません。
民事裁判とかになった場合「私は15万円しか借りていない」「その中の10万でいいと言われたので返済した」と言われた場合どうなんでしょうか?
それとも私がが「これで終わり。ありがとう。」という言葉があるのですが、こういったことはなにかの証拠になってしまいますか?
「借りたのは借りたが15万しか借りてない」と言って、最終的にあと5万円で済まされてしまうものなのでしょうか?
この12~3年の間にほぼ連絡はとっていません。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>少しお伺いしたいのですが、相手側にメールもしくはLINEの中にその文章が残っていたら
>「債務放棄の意思表示」で今後一切請求はできないのでしょうか?(LINEとかでも証拠の部類に入るのですか?)
文章や証拠が残っていたとしても「試しに請求してみるのは貴方の自由」ですから、請求は可能ですよ。
請求してみて、相手が「お前、放棄しただろ。一昨日来い」って拒否したら、諦めるか、敗訴するのを覚悟で裁判するか、どっちか。
請求してみて、相手が「そうか、やっぱり全額返さないとね」って言って請求に応じたら、お金を受け取れば良い。
請求するのは自由だけど、相手が請求に応じるかどうかは別の話です。
「請求」って「まったく関係ない第三者に対しても行える」のですよ。普通は、相手がその請求に応じないだけです。
>また、相手方の親や奥さんにこの話をもっていって請求した場合、逆にこちら側が訴えられるということもありえますでしょうか??
相手方の親や奥さんは、「まったく関係ない第三者」ですから、請求しても構いませんよ。
ただし「存在しない債務を、さも、存在するかのように相手を騙して、金銭を請求する事になる」ので、最悪の場合「詐欺罪」が成立します。
なので「詐欺罪」などで刑事事件として訴えられたり(逮捕・起訴されたり)、民事で訴えられたりする可能性が非常に高いです。
No.3
- 回答日時:
>相手方の親や奥さんにこの話をもっていって請求した場合
関係ない人に迫ると,貴方様は間違いなく100%犯罪者になりますよ。訴えればぶち込まれます。
お忘れなく!
それになんですか,10万受け取って請求権放棄を通知したのに,またもやしつこく請求ですか。
何考えてんの?いいかげんにしなさい。
No.2
- 回答日時:
>私がが「この金額で終わりにする」「これで終わり。
ありがとう」という事を言っていた場合法律上どうなるのでしょうか?「債権放棄の意思表示」になります。
相手を訴えて「まだ借金が残ってる」と裁判しても「債権放棄の意思表示があった」って証拠を提出されて、貴方が負けます。
裁判をしないで「請求だけ」を行ったとしても、やはり「債権放棄の意思表示があった」との理由で、請求を拒否されます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
少しお伺いしたいのですが、相手側にメールもしくはLINEの中にその文章が残っていたら
「債務放棄の意思表示」で今後一切請求はできないのでしょうか?(LINEとかでも証拠の部類に入るのですか?)
また、相手方の親や奥さんにこの話をもっていって請求した場合、逆にこちら側が訴えられるということもありえますでしょうか??
よろしくお願いします!
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