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閲覧ありがとうございます。

前妻との子供とはこの先一切関係を持たない、連絡も、財産分与についても一切関係を持たない(または私にすべて任せる)という内容の書類が欲しいです。

話しは少し長くなりますが
私の婚約者はバツイチで前妻との間に子供が2人います。

ですがこの先結婚して幸せな夫婦生活を送るにおいて、ハッキシ言って前妻との子供が邪魔です。
いないものにしたいです。
二人だけで新しく生活を始めたいのに、何かしら関わってくるような気がして不安で彼のことは好きですが婚約を破棄したいとまで考えます。

もし彼が大きな病気をしたときに連絡が行ったり、親戚などの関係で出会う、親(祖父祖父母)などの葬祭の際や、その前妻との子供が危篤や死んだ場合の連絡、なにかあった時の最後の手段的な連絡、
前妻との子供がこの先大きくなって逢いたいと言って来たり、一番は彼がなくなった時にまで財産分与で名前が挙がるなど耐えられません。全てあって欲しくないです。

この先、生まれてくる子供には彼に前妻がいて子供がいるというのも知られたくないです。
私たちにとっては初めての子供のはずなのに3人目とカウントされるのがすごく嫌です。
前妻との子供と兄妹になってしまうというのも許せません。


夫婦生活に別れた前の妻との間の人間が入ってくるのはとても嫌です。
それによっていつも私は不安でならなければならないかと思うとつらいです。

彼はそこまでお前が言うなら弁護士に書類を作ってもらうと言ってくれましたが、その弁護士が書類を作ってきたら見てあげるから文書を作ってきてとなったのですが、どう書いたら完璧なのかわかりません(文章的にも・・・)

遺留分などがあることも知ってますがそれは公正証書遺言などでどうにかすることは出来るのでしょうか?

私が彼とこの先前妻との子供に心痛することなく、彼とその子供とこの先、新しい二人の生活が出来る書類を作って頂きたい・・・

法の目をかいくぐれないようなきちんとした文書が欲しいです。

お時間とらせますがどなたか知識をお持ちの方お願いします。

A 回答 (4件)

プロではありませんが、土地の名義変更の都合で


財産分与手続きをとった事があります。
そこからあなたの言われる事は多分不可能と思います。

すでに亡くなっている人の名義のものを変更したんですが、
その場合、戸籍を動かしていると全部遡って生まれた時まで揃えなければなりません。
そして、相続人すべてに了解の書類をもらわねばなりません。
その場合に、身内に内緒にしていても戸籍に掲載されている子供すべてから
了解をとらなければならないので無理だということです。

それと、義務と権利というものが親子間にはあるので
例えば前妻さんが不慮の事故などで亡くなったなどの場合に
あなたが前妻の子を面倒見る義務はありませんが、婚約者さんにはあるんですよ。
実際面倒をみるかどうかはともかく、最低でも連絡は入る事は間違いありません。
親子間には養育や介護の義務と権利があるそうです。
それが、あなたは関係なくても婚約者さんと、その子供さんの間にはあるということです。
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croudia さんの望みは叶えられません。


前妻の子は他人ではありませんから離婚しても関係ありません。
法は、そういうcroudia さんの希望を通しません。
前妻の子を容認できないなら、再婚しないでおきましょう。

バツイチ男性じゃない人をお勧めします。
子供には財産を相続する権利があります。
親が離婚しようが、再婚しようがです。
戸籍からその子たちを排除できませんから、あなたとの間の子も当然隠せません。
戸籍をみりゃわかります。
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彼の個人資産を0にすればよいのです。


無いものは相続できません。

結婚する時に、彼の不動産、貯蓄、株式などの資産を全てあなた名義にします。
きちんと贈与税払って下さいね。

結婚後は彼のお給料は即あなたの口座に移し、彼名義の預金は0にします。
当然ですが、毎年贈与税が発生しますから、これもきちんと払って下さいね。
脱税は違法ですから。

そうすれば、彼には相続させるべき財産は一切ないということになりますから、前妻のお子さんたちには1円もいきません。

税金たくさん納めてくれる人が増えて、一国民としては嬉しい限りです。
(1,000万超の場合は、225万円控除して、50パーセントです。たくさん税金負担してくれてありがとう)
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残念ですが遺留分について


どんな手を打っても請求権を失わせることは出来ません。

あなたが一番望むカタチで法的に有効な遺言書を作成してもらうなら
やはり弁護士さんに相談なさったほうがいいと思います。
ご自分で一から文書を作成するのではなく、まず要望を箇条書きにして
法的に対応が可能かどうかを判断してもらったほうがいいでしょう。

それにしても素人に最初から書類を作らせるというのはあまり聞いたことがありません。
離婚や家庭問題に詳しい弁護士さんならいいのですが・・・
ご主人様ともよく話し合ってくださいね。
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