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法律で、親類以外の成年と未成年の男女が連絡を取り合う事は禁止されているって本当ですか?

A 回答 (5件)

そのような法律はないです。


「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
は、出会い系サイト業者を規制している法律です。
健全な男女同士の交際は禁止されていません。
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補足すると



・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・青少年育成保護条例

などの違反の疑いがないと捜査されにくいです。
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意外と知られていませんが「本当」です。



未成年と言っても18才未満が対象です。

■インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第八十三号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html

主に出会い系サイトの取り締まりが対象ですが、直電や、メール・ラインも摘発対象です。
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神奈川県青少年育成条例


第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。


連絡を取り合うだけなら何も問題ありません。

ただ体の関係があった場合
保護者が相手を訴えた場合は処罰の対象になります。
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明らかな嘘です。


そんな法律があったら、アルバイトの連絡全般がダメになります。
連絡方法には口頭伝達もあることを考慮すると、学校教育全般が違法になりますよ。
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