家を建てようと思っています。
家を建てるのは夫の実家があるA市。今は隣のB市に夫婦ふたりで暮らしています。
ローン契約を結んだ金融機関(A市の支店)から、土地購入の為のつなぎ資金を出すには、
A市に住民票があることが条件だと後から言われ、夫だけ住民票を実家に移してほしいと言われました。
今住んでいるところの世帯主はもちろん夫です。
世帯主の夫が世帯から抜けたら、世帯主変更の届けは必須ですか?
それと、夫がA市民になると市県民税なども変わってきますよね?
今私は夫の扶養に入っていますが、そういうったことでも何か変わってきますか?
ホームメーカーの担当者には、明日にでも住民票を移してほしいと言われています。
役所にこのことを説明するわけにもいかず、ここで質問させてもらいました。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家を建てる関係で住民票を先に移すことは、よくあるようです。
自分の経験では、不動産屋は「『私は公務員だからそんな(事実と違う)届けはできない』と言った方以外、八割の方にご協力いただいています」と言っていました。
住民税は一月一日に住民票があるところにかかりますので、来年の納め先はA市になります。(源泉徴収なら、旦那さんの会社にそのように届ける必要あります)
世帯主は旦那さんの転出とともに、自動的に、一時的に質問者様になりますが、それは住民票の最初の人が代わるだけなので、あまり関係ありません。
1月1日にはA市へ引越しているので、問題なさそうですね。
世帯主の件も、大丈夫そうで安心しました。
ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>世帯主変更の届けは必須ですか…
何のために、どこへ出す届けですか。
1. あなたの勤め先
2. 現在地の町内会・自治会
3. その他
いずれにしても、法律等で統制された届けではありませんので、よそ者は何ともコメントできません。
それぞれの関係先にお問い合わせください。
>夫がA市民になると市県民税なども変わってきますよね…
毎年 1月1日の住民登録地に 4月から 1年間の納付義務があります。
4月といっても実際には 6月からで、サラリーマンなら来年 5月まで、自営業等なら来年 3月まで現在地で納めます。
新住所地での納税はそれ以降です。
>今私は夫の扶養に入っていますが、そういうったことでも…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、大事な要件は「生計が一」であることであり、住民票うんぬんは関係ありません。
---------------------------------------
2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫会社、健保組合にお問い合わせください。
---------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に定めていることです。
よそ者は何とも言えませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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