不動産初心者で勉強中です。
中間省略売買について教えてください。
見習い同行で、とある業者さんにくっついて勉強させてもらっているのですが
現在中間省略の物件なのですが流れが理解できず、聞いてもいまいち理解できません。
合法な中間省略とは第三者のためにする契約ですよね。
現在の流れはこうです。
物件所有者A、買主C、Bが中間省略業者になると思いますが
作成している売買契約書は売主がBで買主がCの売買契約になっており契約書にAはでて来ません。
当方は買主C側の業者となりますが、本契約において売主Bと買主Cとの間で
仲介業者が当社だけの単独仲介の形になっています。
手数料は買主側Cだけにしか貰いません。
疑問に思うのは中間省略の場合の売買契約の当事者はBではなく元の所有者Aと買主Cとの契約とはならないのですか?
今の感じでは中間業者Bの物件をCが買うと言う形で仲介判も当社だけです。
ただし買主Cも元の所有者はAだと言うことは理解していて中間省略だと言うことも理解しています。
Bはこの取引において売主なので仲介判を押す義務はないといいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
>仲介業者が当社だけの単独仲介の形になっています。手数料は買主側Cだけにしか貰いません。
疑問に思うのは中間省略の場合の売買契約の当事者はBではなく元の所有者Aと買主Cとの契約とはならないのですか?
中間省略登記は、あくまで所有権移転登記を省くためだけの手法です。
売買はあくまでAとB、BとCの2つの契約を有し、BとCの仲介に介入することは特段問題ありません。最近は少なくなりましたが、リーマンショック以前の証券化などで、高額な1棟のマンションやビルなどの売買では、良く用いられた手法です。登記費用だけで千万単位ですから節約する理由が十分にありました。
それ以前のバブル期に中抜きで利益を抜くために、行なう中間省略はもうほとんどなくなりましたね。今回は後者のBが利益を抜くということでしょう。
A,B,Cすべてが関係者で無い限り、質問者さんが仲介人として確認することは、AとBの売買契約や履行時期の確認、Cが中間省略を同意する確認です。契約書にもこの中間省略の部分は記載して、B,Cお互いに承諾していることを契約書で確認します。仲介手数料を受領するか否かと仲介業務の責任は関係がありません。押印する以上取引に責任が生じます。万が一AからCへ所有権移転されない場合はに仲介業者として責任が問われることが無いように、進める必要があります。
すべての金額欄等は隠した、AとBの売買契約書の写しは保管及び、Cの契約にも添付する必要があります。業界で言う「つながり」です。このAとBの契約書の条項に、売主は買主及び買主の指定した者へ所有権移転の手続きを・・・・・などと記載されていればOKです。買主の指定したもの というような表現が抜けているとOUTですよ。登記申請書にもBは出てこないのですから。Aが協力する保証がありません。
また、Bは売主なのですから、売主欄への押印で仲介の欄に押印する道理が無いでしょう。
尚中間省略で浮く経費は、所有権移転登記の費用だけです。取得税は課税されます。
違法性云々の見解はありますが、その当時の元司法書士会会長が、合法だという見解で論文を新聞や不動産業界誌などに掲載しており、現状はこれを扱う司法書士が限られるというだけで、何か処分等される恐れはありません。
ポイントは、先に書いたように所有権移転できないときにBの責任と負担で解決できるように仲介業者が責任を問われることが無いように、契約書や添付資料を整えることです。
見習いであれば、質問者さんが契約書に取引主任者の押印をすることはないのでしょうから、見てこんなものなのか・・・程度で良いでしょう。滅多にやる機会はないし、イレギュラーであまり褒められる手法ではありませんから、積極的に覚えることは無いかと・・・・・
決済はAとB、BとCが同一場所の別室などに集まり同時で行います。実質はCのお金が→Bへ→Aへという契約書の順番とは逆の流れになり決済となります。Cが承知しているならこれも問題ありません。
Cの為の仲介省略という大義名分を持ち出しても、物件の評価額がわかりませんが、移転登記の費用を節約できるだけの手法ですから、はっきり言ってBが自己で決済資金を用意できないが、買主の金を利用して儲けたいという欲がそうさせることが多いので(今回がそうだとはわかりませんが)、質問者さん自身が営業して売買する時は、この様な手法を提案することは避けた方が身のためです。
あくまでグレーゾーンな取引という認識はもたれてください。
もし質問者さんが主任者で押印を会社から要求されているなら断りましょう、社長にやらせなさい。
No.2
- 回答日時:
中間省略売買自体が適法なものではないので、いろいろな定義があります。
。。この場合には、Bは業者なのですか?
BはAから買い取って、Cに売るわけですよね?
であれば、BC間の契約書、AB間の契約書がそれぞれあって、Bは仲介者ではないという整理なのではないでしょうか?
BC間の契約がAB間の契約よりはやければ、Bは所有者ではないので他人物売買になりますね。
で、登記に関しては、本来A⇒B⇒Cとなるべきところ、A⇒Cとすると、中間省略登記になりますね。
この登記のことを中間省略売買と読んでいるのではないですか?
ありがとうございます。
はい、Bも業者です。
形はあくまでも売主B⇒買主Cで
契約はBC間の契約書、AB間の契約書がそれぞれありますので
順序としてはA⇒B⇒Cですが登記の移転だけがA⇒Cということです。
これが中間省略ですよね?
この場合当社は登記の流れに関係なく
あくまでB⇒Cの仲介として業務を扱えば問題ないのでしょうか?
買契、重説の当事者も売B:買Cになっています。
ネットで調べてもなかなか解説が難しくて
いまいち合法と違法の線引きが理解できません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- 不動産業・賃貸業 不動産のオンライン契約について 1 2023/03/31 19:00
- 相続・譲渡・売却 不動産仲介業者と買主からの強要 2 2022/04/02 19:53
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 不動産業・賃貸業 土地売買における帰責自由とは 2 2022/10/13 10:21
- 不動産業・賃貸業 知り合いに東京都渋谷区の青山や原宿に不動産を保有している沢山の知り合いがいます。 不動産を売りたいの 3 2022/11/25 20:02
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
- 分譲マンション 中古マンション契約 中間省略登記の業者 1 2023/02/05 08:07
- 相続・譲渡・売却 親族間の不動産売買における費用負担について 6 2022/09/05 20:08
- 相続・譲渡・売却 不動産売買時の実印について 5 2023/06/11 09:03
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
水道メーター加入について
-
不動産売買の契約書は2通必要で...
-
精神科に通院している人の不動...
-
専任契約なのに他社がネットで広告
-
仲介業者を外して契約できるか。
-
不動産売買 引渡清算について
-
重要事項説明について教えてく...
-
JIO住宅瑕疵担保保険料の負担者...
-
ローンを組まない土地売買契約...
-
助けてください。仲介手数料の...
-
【至急】住宅購入の際の値引覚...
-
中古戸建て購入。居住中の売主...
-
金消契約と支払い・鍵の受け渡し
-
中古マンション購入。二番手で...
-
1年を超えた売れ残り建売住宅の...
-
【買付証明書について】
-
条件付賃借権設定仮登記と所有...
-
広告より部屋が狭い!これって...
-
買付証明書について教えてくだ...
-
専属専任媒介契約書について教...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
専任契約なのに他社がネットで広告
-
重要事項説明について教えてく...
-
地鎮祭
-
不動産仲介業者と買主からの強要
-
ひらがなの「さま」と漢字の「...
-
マンションを売りたい!
-
不動産 売渡証書の費用は買主...
-
水道メーター加入について
-
引っ越しの際の浄化槽汲み取り...
-
マンションを新築で購入して3...
-
土地売買契約書の印紙代金は買...
-
土地の売買&建物の滅失について
-
仲介業者を外して契約できるか。
-
引渡し後に床が浮いてきました...
-
貿易実務 危険負担/費用負担...
-
土地契約時の印鑑は実印?
-
精神科に通院している人の不動...
-
売買契約の時、売り主側の宅建...
-
土地売却で困っています…
-
一戸建ての個人間売買について...
おすすめ情報