
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、元国家公務員です。
「労働局」というのは厚生労働省の各都道府県労働局ですよね。残念ながら
副業はできません。国家公務員の場合には副業がみとめられていない(正確に
は制限されている)のですが、その根拠は国家公務員法及び人事院規則にあり
ます。
ところが国家公務員法及び人事院規則は、正規職員、非正規職員の区別はして
いないのです。辞令のでる職員は、全て「国家公務員」なのです。ですから副
業の制限についても、正規職員、非正規職員と区別がありません。
正規職員と非正規職員とはご存じのとおり待遇が天と地ほど違うのに、同じよ
うな制限をかけるというのは、おかしいとは思うんですが、残念ながら法律的
にはそうなってしまいます。
ただ、建前上は「副業禁止」ではなく「副業制限」ですので、だめもとで一度
人事に相談されてもよいかと思います。
あと回答されていらっしゃる中でいくつかふれさせていただきます。
非常勤職員は「みなし公務員」とおっしゃっておられる方がいらっしゃいました
が、「みなし」ではありません。純然たる公務員です。
就業規則に触れられている方がいらっしゃいますが、一般の公務員の場合は就業
規則はありません。国家公務員法、人事院規則を初めとする法令により定められ
ています。
職務専念義務ですが、基本的には勤務時間内でのことなのですが、公務員の場合
は拡大解釈されるケースが多いですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/13 16:21
お礼が遅くなり、すみません。
コメントをいただいた後、思い切って人事院に聞いてみたところ、副業はしてもいいとのことでした。
大丈夫だろうかと、分からないまま、時間が過ぎなくてよかったです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
職務専念義務は何処までですか?就業時間だけの専念義務ならば副業可ですが、常時専念義務があれば副業不可です。
尚常用の公務員でも職務専念義務の免除申請をして承認を受けた場合は承認の範囲内で副業可能です。
常用が24時間365日の職務専念義務を負うのは非常災害時に緊急出動する必要があるからです(消防や警察だけではありません。時には物資確保等の要員として動く必要があります)。
No.3
- 回答日時:
就業規則その他会社の規程等を読むのが確実かと思います。
私は団体職員で、うちの団体の規程は県職員の規程に準ずる規程が多々採用されており類似が多いのでご紹介します。
正規職員ー禁止。ただし、特殊業務の場合は可
再雇用職員ー正規職員と同じ
契約職員ー正規職員と同じ
パート職員ー可
となっています。
契約職員は月給制の雇用形態
パート職員は時給制で一年ごとの更新があり得る(実際皆更新です)の雇用形態とゆう違いがあります。
一度就業規則か、正規職員さんに確認した方がいいと思います。
ただ、実際は社会保険の手続き等ちゃんとしておけばパートさんの場合余程わからないとは思います。
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