【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

レンタルCDをリッピングしてPCにコピーすると著作権法違反になるんですか?又、CCCDやそうでないCDによって違反になったりならなかったりするんですか?
又、CDCOPIERで他のCD-Rに焼くと違反になるんですか?
 世の中にリッピングするソフトって山のようにありますよね?それでも、これって自分が楽しむためにでもリッピングしちゃいけないってことなんですか?
 リッピングしたのをCD-Rに焼いてそれを売ればこれは間違いなく海賊版と同じで違法だというのは分るんですが、どうも自分でいろんなCDを作って、楽しみたいと思うんですが、そうすると逮捕されちゃうってことなんでしょうか?どなたか教えてください。

A 回答 (6件)

これは.訴訟法の問題です。


まず.犯罪があることをそめいして.裁判所から強制捜査のための礼状を取ります。
次に.コピーしたことを示す物を証拠として証明価値のある内容を押収し.これで持って.立証しなければなりません。
ここで「そめいして」の部分です。
まず.刑事の場合には民事不介入の原則がありますから.著作権者がそめいして.告訴(告発との区別がつきません)する必要があります。
著作権者はそめいしない限り.民事訴訟法に基づく証拠保全ができませんから.証拠がありません。従って.告訴ができません。

つまり.訴訟法の制限で.著作権者の目の前で著作権者の指示に従わず.著作権法違反の行為をしたときに限って.家庭内で禁止されている著作権違反が処罰可能ということになります。
ここで.著作権法の「個人の適応除外」の意味が理解できるでしょう。不特定多数の人に著作物の特定の人が作ったコピーが出回っていれば.特定の人(訴訟法上.著作権者がこの人を特定する義務があります)の責任を追及できるが.個人的し様の範囲は該当しないという項目です。

簡単に言えば.配らない限りは.訴訟法の制限で立証不可能であり.自由にコピーできます。
なお「私はコピーしています」と発言するしているから.「違反している」としてそめいされるわけではありません。口からでまかせを言っている場合もありますから。
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この回答へのお礼

edogawaranpoさんみたいな方がそばにいると
本当に頼りになりますよねーーー
本気でなんかあったら弁護士としてお願いしたいくらいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/08 10:25

1.通常の音楽CDのへCD-Rのコピー


私的利用の場合、複製しても違法にならないようです。
著作権法第30条2項では政令で定められたデジタルコピーは著作者への補修金を支払うことになっていますが、実際の徴収は文化丁指定を受けた管理団体が、CD-R装置やCD-Rメディアの卸値価格の数パーセントを徴収しているとのことです。
2.CCCDのCD-Rのコピー
著作権法第30条1項2号では私的利用であっても、技術的保護手段の回避によるコピーはそれと知りつつ行えば違法としています。
私見では、CCCDと知らないでコピーしたら見逃してくれると解釈できると思うののですが、この解釈にはまったく自信はありません。
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この回答へのお礼

CCCDってほんとうに厄介ですよね。
音も悪いような気がしますし、
ユーザーにとって得することが何もなく
ただひたすら著作者の権利保護のみしか
見えてきません。

逆に考えればどうしてこういうことまで考えてCDプレイヤーの規格を作らなかったか業者の倫理観がないというか
(コピーできなくなると困りますけど)何も考えずに作ってるなあって気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/08 10:29

すごく遠回りな意味では、違法じゃないかなとも取れます。


あくまで個人的見解ですが・・・・・
1.友達がレンタルで借りてくる
2.part8855さんが焼いてあげる
3.マスターはレンタル屋に返却される
4.コピーしたイメージ等はpart8855が完全に削除している

この場合、レンタルしたもののコピーが違法ならpart8855さんはほう助罪という形になります^^;
しかし、違法ではないという見解の場合、コピーできる機材を提供しただけとも取れます。
法的知識はほとんどないので、これが実際にはどうなのかは・・・よくわからないです^^;
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この回答へのお礼

具体例としてとても分りやすかったです。
あとは結論がはっきりすればより助かりましたが
これはしょうがないというところですかね?
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/08 10:30

個人で楽しむ範囲においてはコピーして使用できるとする根拠は著作権法の30条の私的利用ですね。



逮捕されない著作権法 - 家庭内で使うだけなら他人の著作物を無断でコピーしていいですか?
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.htm …

コピーコントロールCDに関しては、良く分からない状況だと認識しています。

コピー、ダビングを容認してきた背景には、試しに聴いてみて、良かったら買ってもらえるという背景があったように思います。最近では最初から買う気が無いという場合が多いように思いますから、著作権者側の対応も変わらざるを得ないのでしょう。

--
ちなみに、No.2さんの言うカセットテープにダビングするような場合でさえ、それを防止する技術が研究されています。

アナログコピーさえ防止できる、画期的なCD複製防止技術
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040205-00000 …
(そのうちリンク切れます)

| これらの曲をコピーすると、スピ
| ーカーの前でテープレコーダーを
| 回すというような古くさい方法で
| も、それまで聴き取れなかった
| Darknoiseの加えた音が聞こえる
| ようになり、複製の方は聞くに耐
| えられないものになってしまう、
| と同社では主張している。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.htm … http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040205-00000 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりいろいろなことがあるんですねーーー
参考になりました。
そう言えば昔はよくカセットテープにレコードとかを
録音してましたよね?
厳しく考えると本当に難しいもんです。

お礼日時:2004/04/08 10:23

個人だけで楽しむのはいいと思います。


そうじゃなかったら、CDをMDやカセットテープにとるのもダメになってきますよね?
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この回答へのお礼

早々にご返事いただいてありがとうございました。
私もそう思います。良かったです。

お礼日時:2004/04/06 15:40

いまだにグレーゾーンのところですね、この話って。


「私的録音」の範囲をどう解釈するかという話なので。
JASRAC曰く「違法(というか、私的録音の範囲外という解釈)」。
一般的には「自分だけが楽しんでいるんだし、レンタル代に著作権料金も含まれてるからそのぐらい良いでしょ」という解釈。
ただ、そのコピーが違法であれば、多分日本の大半の人たちがCD-RないしMDに録音し、場合によってはMP3などに変換して聴いている可能性がある人みんなが犯罪者になってしまいます。
なので、そういう背景を踏まえると、"いまのところ"は違法ではないと思っています。

この回答への補足

早々にご返事を頂いてありがとうございました。
ところで、知り合いにCDを焼いてあげるって100%違法ですかね?やっぱり?

補足日時:2004/04/06 15:37
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