
もう20年も前からですが、妻の生命保険、個人年金(契約者と被保険者は妻)の保険料を私の口座から引き落としていました。
妻は勤めていますので収入がありますが、様々な家計費を1つの口座から引き落としの方が管理が容易であるため、安易にそのような方法としていました。
その口座には妻の収入も入れていましたので、自分としては妻が保険料を負担しているとの認識でした。
しかし、相続税の控除が変更になることもあり、私が亡くなって場合には相続税の申告が必要となる可能性が高いのですが、最近ネット等で調べると私の口座から引き落とされていた妻の保険や個人年金の保険料は、私が保険料負担者とみなされ私の財産として相続の対象になるようです。
ただ、、妻の収入から納めたものですので、個人的には私の財産の対象とはしたくない気持ちはあります。
相続税の申告後に税務署の調査があった場合には、税務署から相続人の妻の保険等についても調査され、その支払い者が誰であるかの調査もされるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>税務署の調査があった場合には、税務署から相続人の妻の保険等についても調査され、その支払い者が誰であるかの…
その可能性を全否定はできません。
>様々な家計費を1つの口座から引き落としの方が管理が容易であるため、安易にそのような方法…
日常生活に必用なお金を互いに出し合うことは、税法面でも何ら問題ありません。
>自分としては妻が保険料を負担しているとの…
生命保険までは、日常生活に必要最小限な範囲とは言えませんので、夫名義の預金から引き落とされていれば夫が出資していると判断されます。
>妻の保険や個人年金の保険料は、私が保険料負担者とみなされ私の財産として…
それは解釈が違います。
妻の保険は、妻が亡くなって、あるいは満期になって、保険金が下りたときに初めて課税の可否を判断します。
夫が亡くなった時点で、夫が妻のために掛けてきた保険料の累積額が、夫の残した相続財産となるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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