

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
元・郵便局員です。
今回の事例では、残念ながら、時効により郵便為替金の払戻はできません。引換期限後、普通為替証書で3年、定額小為替証書で1年間、特例期間とでもいいましょうか、払戻に応じることができましたし、若しくは為替証書の再発行の請求が可能でした。
どちらの証書をお持ちであるか分りませんが、いずれの場合でも引換期間・再発行期間が経過していますので、どのような方法でも換金はできません。
○定額小為替証書
+発行日
| (払い戻し可能期間)
+6ヶ月目
| (再発行可能期間、払戻期間)
|
+1年6ヶ月目
(時効により権利消滅)
○普通為替証書
+発行日
| (再発行証書による払戻期間)
+6ヶ月目
| (再発行可能期間、払戻特例期間)
|
+3年6ヶ月目
(時効により権利消滅)
No.3
- 回答日時:
ん~っっっすごく痛いけど多分換金はできないと思います。
以前(15年くらいまえ?)は最初の交換期限も3ヶ月程度だったのですが、あまり使う人が増えてきたので、半年に延ばしたのです。
定額にしろ普通にしろ、たぶん裏側に書いてあると思いますが、再発行手続きをしないまま「3年を過ぎると払い戻し金を受け取る権利がなくなります」なんです。
換金しないでいて、3年以内に再発行手続きをしていれば、その日付から3年はまた使えるのですが…。
このケースは難しいと思いますよ。
証書を読んでみて下さいね。
No.1
- 回答日時:
はんこを持っていかれたら大丈夫と載っていました。
http://www11.ocn.ne.jp/~dkouta/j001.htm
参考URL:http://www11.ocn.ne.jp/~dkouta/j001.htm
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