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歩行者が横断歩道を渡るとき、車が一切とおってなくても、
赤信号でわたるのなら信号無視になりますよね。
その場合、道路交通法違反になりますか?

そして、歩行者が車が一切とおってない道路で信号無視して
捕まった例ってあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

違法は違法です。



ただしそれで捕まった人っていないと思いますよ。
でも警察に見つかれば必ず言われますよ。しかもパトカーなどですと
マイクで「そこの歩行者の方、信号が青になってらか渡りなさい」とものすごく恥ずかしい思いをしますね。。


でも今自転車一つでも厳しくなってきていますから
そのうちに歩行者に対しても色々な罰則がついてくると思いますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/11 19:44

>赤信号でわたるのなら信号無視になりますよね。



信号無視に、なりますね。

>その場合、道路交通法違反になりますか?

道交法違反になります。(道交法7条)
歩行者も、2万円以下の罰金又は科料となる場合があります。
多くの場合「(警官から)説教を受ける」だけで、解放されますがね。

>歩行者が車が一切とおってない道路で信号無視して、捕まった例ってあるのでしょうか?

確か、無かったと思いますね。
最近、やっと自転車の道交法違反に力を入れ始めたばかりです。
歩行者検挙までは、手がまわらないでしよう。
検挙しても、運転免許証など身分証明書の所持を強制されない歩行者・自転車。
本人確認が、出来ません。
歩行者を検挙しても、警官にとっては営業成績になりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/11 19:44

学生の頃(30年以上昔)、夜の10時頃に赤信号で横断歩道を渡っていたら、自転車巡回中のお巡りさんに見つかりました。



「あ!こらー」の声をバックに逃げてしまいました。(すいません。)

道路交通法違反になるかどうか確認しませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/11 19:44

深夜の小学校の前の横断歩道の赤信号をそのまま渡ったら、通りかかったパトカーにつかまりました。

自転車だったので免許への影響はありませんでしたが。どうせ渡る人などいないのですから、深夜には押しボタン式にすればいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/11 19:44

違反になると思います。



<道路交通法>
第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一  第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者

法律の定めでは、信号を無視した歩行者は2万円以下の過料に処せられる事になっているようです。
逮捕者に関してはわかりません^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/11 19:44

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