この人頭いいなと思ったエピソード

お世話になります


父の車を友人に譲ります   軽自動車ですが  友人に譲った後、しばらくしたら、私がまた
譲り受ける予定です。


1年もしないで名義変更を繰り返しますが、その際 車庫証明を取らず

最終的所有する私が譲り受けた時に 車庫証明を取ろうと思いますが これは何か問題がありますか?


1:車庫証明を取らないと 何か罰則があるのでしょうか?  昔は 軽自動車は車庫証明が要らなかったと記憶してますが 最近は変わったのでしょうか?


2: 名義変更を頻繁にすると何か問題がありますか?  別に悪い事をしているわけではなく
  事情で 車を一時友人に貸します

  父名義→友人(2か月~半年)→私(父の息子)  と名義変更をする予定です


以上の様子ですが 何かアドバイスあればお教えください

A 回答 (5件)

軽自動車の場合は、車庫証明では無く「保管場所の届け出」になります。


軽自動車協会での名義変更(所有者変更)の登録が終わってから、警察宛に「ここに駐車しますよ!」という書類です。

軽自動車の場合、名義変更(所有者の変更)の手続きには、事前に車庫証明(書類を警察に提出して、警察に確認をしてもらい、車庫証明を発行してもらいそれを取りに行く)は不要なのです。

ただし、自分の所有地でないと、土地の所有者の同意書などがいるので警察署に提出する書類は車庫証明とほとんど違いは無いです。
書類を書いて、地主に印鑑をもらい警察署に提出するだけですので、自分でも簡単に書類作成はできますし、書類さえ揃っていれば良いので、提出も難しくはないです。うちでは車のことがろくに解らない女房が警察署に提出しに行きました(女房名義の車ですから、書類のチェックをしてあげてあとは段取りを教えて自分で手続をしてもらいました…なんせ、書類を関係諸機関に提出するだけの事なので)。
(ディーラーなどに頼むと、そこそこの値段になりますが…)

軽自動車で、保管場所の届け出について不要なのは、土地が非常に十分にある地域だけだと考えたほうがいいです。
ほとんどの大都市&人口密集地では、届け出が必要だと思って間違えはないです。

届け出が必要だろうが、不要だろうが、どちらにしても保管場所は確保しなければなりません。
路上などに放置すると、最近はわりと簡単に通報されて「放置駐車違反」で罰金を取られてしまいますものねぇ…。
であれば、その程度の簡単な手続きを怠るメリットはほんの小さいものでしかありません。

法令では、名義変更の手続きの中に保管場所の届け出は所有者の変更の後速やかに(2週間とか)行わねばならないとなっています。

具体的な罰則などについても、法令にあると思いますが…届け出の用紙を警察署に提出するだけの事でありますし、届け出が終わった時点で名義変更(所有者変更)の手続きが修了ということになるので、落ち度があると任意保険とかの件で不都合があるかもしれないので、面倒でも手を抜かずに手続きをしておいたほうがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさんありがとうございます

参考になりました


やはり車庫証明は取った方がよさそうですね

ありがとうございました

お礼日時:2013/09/16 11:55

1:違法行為です。

逮捕される可能性は非常に低いです。

2:名義変更はちゃんとしてください。これも法律で15日以内に行わなければいけないと、定められています。
ただ、『貸す』のか、『譲渡する』のかははっきりした方がいいです。
『貸す』場合は、名変しなくていいです。
    • good
    • 1

わずか数ヵ月の為に わざわざ名変する人なんて居らんでしょう

    • good
    • 0

名義変更に関しては頻繁に行われても問題は内容です。



車庫証明は地域によって必要、不要があるみたいです。
質問者様のお住まいがどちらかわかりませんのでURLをご確認ください。

参考URL:http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede …
    • good
    • 0

地域によっては、車庫証明書は必要。



名義変更は、問題ないでしょ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報