幼稚園時代「何組」でしたか?

最高裁で非嫡出子の相続が嫡出子の半分であるという民法の規定が違憲である判決が出ました。ところで、遺留分の請求の場合にも非嫡出子は嫡出子の半分となっていますが、これも自動的に最高裁の判決が反映して同額となるのでしょうか。それともこれは別と考えていいのでしょうか。

A 回答 (2件)

最高裁の判決が効力を持つのは、その事件にたいして


だけです。

だから、正確には、法律の改正を待ってから、という
ことになります。

しかし、法律は最高裁の判決に沿う形で改正される
でしょう。
その時は、遺留分についての規定も、当然改正される
と思われます。

尚、同じような事件で裁判になったら、やはり最高裁
判決と同じ解釈がされるでしょうから、遺留分について
も、同額だ、という判決が下ることになると
思われます。
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> 遺留分の請求の場合にも非嫡出子は嫡出子の半分となっていますが、



今回の決定(判決ではない)で、違憲とされたのは900条。遺留分規定で1044条が重ねて(あるいは独自の)法定相続分をうたっておらず、ただ900条を準用すると、違憲部分を指し示している構造となっている。

よって結論、あなたがいった文言を借りれば、自動的。(完)
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