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父の成年後見人の申立てをしました。今は、結果を待ってる状況です。申立てした際に、預金の残高の申告、通帳コピーしました。
 母は、父の通帳に自分のも、預金してたので、夫婦で、一つの通帳を持っていました。
申立て後は、今後、その通帳から、母の使用目的分は、出金できませんか?
 その通帳の残高70万円です。母は、扶養に入っていました。今は、夫婦年金暮らしです。
母には、預金はありません。母に、半分は渡したいと思っていますが、だめでしょうか。
 

A 回答 (5件)

 候補者は御相談者ですか。

もし、後見人に選任されたら(確定したら)、一定期間内に財産目録、収支予定表等を作成して、成年後見人就任時報告書を家庭裁判所に提出しなければなりません。その報告書の中で、その預金口座は母親の年金収入も入っていること、夫婦の生活費はこれこれこの割合で分担しているので、被後見人の預金からいくらいくら母親に渡すことが妥当と考えますが、御庁のご指示を願います旨を記載してください。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。前に進めます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/20 16:44

今年から、申し立ての取り下げはできなくなりました。



きちんとした理由がないと、取り下げ許可はされません。
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この回答へのお礼

このまま続けます。気持ち、切り替えます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/20 16:41

認められるまで駄目です。

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この回答へのお礼

認められて、必要になったら、裁判所に相談しようと思います。回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/20 17:00

"その通帳から、母の使用目的分は、出金できませんか?"


  ↑
原則、出来ませんし、やれば犯罪になる
可能性があります。
ただ、扶養家族であった、ということですから
家裁と相談すれば何とかなると思われます。

後見人に選ばれたら、家裁と相談してみましょう。
弁護士や司法書士が選ばれたら、その人と相談
してみましょう。

とにかく、今はやらない方が良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今、申立てを取り消したほうがいいか考えてます。早く、申立てて、すっきりしたいと思ったばかりに、母たちが、困るような状況にしたと、後悔ばかりです。

お礼日時:2013/09/20 06:19

後見制度をもうしたてする前におろしておけば良かったのに。

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この回答へのお礼

今、その後悔で一杯です。私が、よく考えず行動したばかりに、母が生活しにくくなるようにしたと
そのことばかり考えます。 
 すぐ、回答して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/20 03:05

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