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自己破産したものは、観光やワーキングビザで少しの間海外に滞在することは可能でしょうか

A 回答 (1件)

免責の確定後は自由に海外旅行などに行けます。

パスポートも取得できます。
自己破産の手続き中は、裁判所の許可なしに勝手に居住地を離れることができないので海外にはいけません。
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