いちばん失敗した人決定戦

私の知り合いが自己破産をし、
財産(車など)がなくなるというので
中古の車(5万円)を買おうとしていますが、
報告等をしないで現金で買うそうです。
これは大丈夫なんでしょうか、
そのこのご両親も反対しているのですが
聞く耳をもちません。
よろしかったらお知恵をお貸しただけないでしょうか・・

A 回答 (4件)

最近自己破産(まだ免責されてませんよ)


した私の経験から言いますが、
自己破産決定して、免責決定までの間に
車を買うという意味ですかね?
自己破産判決前なら隠し資産、でも時価5万
の動産なら処分してもそれ以下だから、破産
申請前に財産としてもOKかもしれません。
破産判決が出て、免責審問前なら申請時の資産
状況が変化してますから、審問で正直に申告し
ないといけませんね。仮に審問中に隠して買っ
て審問後の債権者の異議申立期間中にそれが
債権者にばれたら異議を申し立てられ、再度
審問、良くて、車を換価して債務に充当ですね。
へたすれば、完全免責がおりませんよ。
町金が債権者にいれば、やめたほうが身の為。

時価5万円と諸費用をどこから出したかどう
審問で返答するつもりですか?

破産判決から免責決定まではおとなしくして
反省しているふりをしてないと痛い目を見ま
すよ。そう知り合いに言って上げましょう。
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免責がおりた後であれば何の問題もない。


免責の決定が出るまで2ヶ月意義申立て期間があり、債権者から異議申し立てされる可能性もありますし、
裁判所の印象も悪くなるでしょう。最悪免責に影響しかねませんし、買うのであれば、本人が裁判所に直接尋ねれば良いのです。それが出来ないのであれば買ってはいけません。ばれなければ大丈夫という気持ちが借金を作り、借金を増やす原因になったのではないですか。免責が確定するまで辛抱するべきです。
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「自己破産をし」とありますが、裁判所から免責の連絡はあったのかどうかで、話は大きく違います。


・免責の連絡があった場合
何の問題もありません。

・現在手続き中の場合
厳密には必要最低限の生活費以外に現金を使うことは、違法です。裁判所に相談しなければなりません。
おそらく「浪費」が原因の破産でしょうから、本来は免責が受けられないのですが、「裁判官の裁量で免責になるだろう」というケースです。
「車を買ってもばれなければ」と思っても、通帳等の出し入れから、案外簡単にばれてしまいます。
裁判官の心証を害すると、免責を受けられない可能性が強くなります。

回りが何を言っても聞く耳を持たないなら、忠告はして、放っておいて痛い目を見させた方が、本人のためにもなります。
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>買い物は全て現金、ということになります。



最中も生活はしないといけないので、買えると思いますが。

参考URL:http://www23.ocn.ne.jp/~sakamoto/jikohasan.htm
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