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叔父のことで困っています。

GW明けに司法書士事務所へ破産宣告の申立の手続きをしました。
その後、何件ものローン会社からお金を払うように電話や書類が
くるらしいのですが、破産の申立をしているので払うお金もあまり
持っていないのですが、裁判が終わるまではきちんと払わないと
いけないのでしょうか?もし払えない場合は、裁判が終わるまで
どうしたらいいのでしょうか?
それと、もう1ヶ月以上たちますが、裁判所にくるようにという
連絡はないそうです。そんなに時間がかかるものなのでしょうか?

何かあるたびに、私のところに電話がかかってきて私のほうが
頭がおかしくなりそうです。どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

司法書士が裁判所に申請書類一式を提出していれば、提出したときに「事件番号」は出ます、


まだ、事件番号をご存じない(知らされてない)のですね?
でしたら、担当の司法書士に大至急確認した方がいいですね…
別に、失礼でも何でもないし、普通に「事件番号は何番でしょう?」でかまわないと思います、
これがないと、ちょっとこちらとしても困りますね…。

あと、「破産」と「免責」は、基本的には『別物』です…
破産 → この人は「破産者です」と、裁判所が判決を出すだけです、
破産が決定しても、債務が消滅するわけではありません。

破産の判決をもらってから「免責」の手続きに入るわけですが、
当然、破産(申請)者本人が法定に出向き判決(破産)を受けますので、自ずとわかります。
破産から免責までは、さらに半年くらいかかるみたいですね…
ちなみに免責は、事件番号が「モ-○○○○号」になります。
破産は「フ-○○○○号」です。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

明日、朝一番に司法書士に確認します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/06/09 20:08

破産申告を行うと、裁判所から各債権者宛に「意見聴取書」というものが送られます、


これによって、債権者は自己破産の申し立てがあったことを始めて知り、その時点で債権者は取立行為をやめることになります、
ただし、これに従わない債権者が多いのも事実あるようです。
他の方の回答にあるとおり、申し立てをしてからある特定の債権者に対し債務の弁済をすることは出来ません、
また、この事実が裁判所にバレてしまったら、自己破産の申告そのものが無効になる可能性もあります。
しつこい債権者に対しては、とにかく「裁判所の決定が出るまで何も出来ません!」の一点張りしかありません。
破産申告をされてから、1ヶ月以上経過していますので、間違いなく「意見聴取書」は届いているはずです。

ただ…、気になるのは…
司法書士事務所へ申し立ての手続きをされたとのことですが、間違いなく「裁判所」に提出は終わっているのでしょうか?
裁判所へ申告書類が提出されれば、必ず『事件番号』が出ます、要確認です!

債権者へ対して、こちらから何かアクションは起こされたのでしょうか?
司法書士へ任せたからそれで終わり…、ではなく、各債権者へ対して、文章で連絡はされたのでしょうか?

「私、○○は、今回やむを得ぬ事情により、○○地方裁判所に対し、自己破産の申請をいたしました、
事件番号:フ-○○○号、本件に際しましては、裁判所の決定に従いたく、よろしくご配慮申し上げます」

この程度の内容でもかまわないので、「すべてお任せ」するのではなく、
これくらいはせめて自分でやってもらいたいものです…。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

お尋ねしたいのですが、司法書士が裁判所に提出していれば事件番号というのが出るとのことですが、明日、司法書士に裁判所への提出は終わっているかを念のため
確認してみようと思いますが、そのときに「事件番号」を司法書士にたずねてもいいものでしょうか?(ローン会社から催促がくるので「私、○○は、今回やむを得ぬ事情により、○○地方裁判所に対し、自己破産の申請をいたしました、
事件番号:フ-○○○号、本件に際しましては、裁判所の決定に従いたく、よろしくご配慮申し上げます」 と文書を送りたいと言って)

お手数ですがよろしくお願いいたします。

補足日時:2002/06/09 15:40
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裁判が終わるまではきちんと払わないといけないのでしょうか?>


 申し立てされているのでしたら、一切払ってはいけません。債権者間に不平等が生じるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ひどく催促する会社があって明日にでも払わなければ
生きていけないとでもいいそうな雰囲気でした。今から
叔父に電話をしてとりあえず払わないように話します。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/09 15:38

>その後、何件ものローン会社からお金を払うように電話や書類がくるらしいのですが


司法書士の了解を得て、手続き中であることを相手方に伝えましょう。または、司法書士から破産を申告中であることを伝えてもらいましょう。

>それと、もう1ヶ月以上たちますが、裁判所にくるようにという連絡はないそうです
「審尋期日呼出状」が、届くと思いますが、現在全国的に相当の件数で裁判所もパニック状態だそうで、不備書類がないのであればそろそろ届くでしょう。
 ただし、呼び出し日は、「審尋期日呼出状」に書かれていますが、約一ヵ月後です。当日、審尋されて問題なければ即日破産宣告を受けます。
 さらに、免責の手続きもされておられると思いますが、免責を受けるのはそれからさらに約二ヵ月後、破産者審尋時に「債権者」からの申し立てがなければ、免責が認められます。

 それまでは、借金は借金です。借入先に誠意ある対応(返済を含む)をなさってください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

無知なもので、お恥ずかしいのですがお尋ねいたします。
破産宣告の手続きと免責の手続きは、別物なのでしょうか?
それは、司法書士にどのように言って確認すればよろしいのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2002/06/09 15:34
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