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免責審尋を昨日終了したのですが、
裁判官からは免責の不許可事由に該当すると言われ、今後7年間は破産者の
状態で過さねば行けないというような説明を受けました。
私は40歳で10年前に主人に他界されその後は細々と生活してたのですが
自身の我侭で、ここ数年異常な買い物衝動などに刈られ、又自身の遊興的
支出も増え多重債務を負ってしまいました。最近持病の糖尿もあり働く事が不自由になり、遂に自己破産申し立てを現在に至った次第です。
数ヶ月前から生活保護を受けております。生活保護の事は実は裁判所に伝えておりません。それから昨日の免責審尋には同時に債権者も来ておりました。
無料法律相談所の弁護士さんからは、普通同日夕方には裁判所から決定が下りると聞いております。この先裁判所に1部弁済等の申し開きをして免責を受ける事は出来ないのでしょうか?生活保護を受けてる事を伏せた私がいけなかったでしょうか?ご経験などお聞かせください。

A 回答 (2件)

何が理由で免責不許可かわかりませんが、


裁判官から不許可と云われたならば、
これから何をどうしようとも無理だと思います。
生活保護を受けていても受けていなくても同じです。
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生活保護内容を伏せていたことに関しては問題がありますが、基本的に不許可事由にはあたりません。


免責審尋のときに具体的になにが不許可事由にあたるか質問されたかと思いますが、「今後7年間は破産者の状態で過さねば行けない」とハッキリ言われましたか?こういうこともあるとの具体例ではなかったですか?
繊細がわからないのでハッキリしたことは申し上げられませんが、事故的要素も含まれますので、免責不許可にはならないように思います。
審尋には裁判官もしくは補佐が直接話をしますが、内容によっては強めの口調で不安にさせる方もおられます。(という私もそうされた1人です)
ですが、95%ほどの方が免責が出ています。
たとえもし不許可が出たとしても、弁護士に依頼し、控訴することにより99%は免責が出ます。
ご不安かとは思いますが、道はまだまだ残されていると思いますのでご心配なさらなくても大丈夫かと・・・
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