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自己破産経験者の方にお尋ねしたいのですが、
私は5月17日に自己破産の申し立てを自分で行いました。
そしてその日に受理され、次の日に裁判所の書記官の方に申立書について詳しく聞かれました。
その後、5月31日に破産手続きを開始し、同時に破産手続きを廃止するという決定の文書が送られてきました。

その中に「免責についての意見申述期間」とあり7月26日まで、と書いてありました。
そして、5月18日から7月19日までの間に付けた家計簿を26日までに裁判所に提出とあるので、先日提出しました。(郵送)

質問はここからなのですが、これから裁判官との免責審問というのはあるのでしょうか?

いろいろなサイトを見ていると申し立てから免責決定までに2,3回は裁判官との審問があると書いているのですが、私は書記官の方と一度しか会っていません。

このまま一度も裁判官審尋がなく終わるなんて事あるのでしょうか?
これで終わるとすればあまりにもあっけなく、簡単でこんなんでいいのだろうかと逆に不安です。

同じような経験をされた方いらっしゃいましたら、ぜひ経験談を教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

免責審尋期日が記載された書面が郵送されてきますので、その指定の日時に必ず出頭しなければなりません。

※出頭できなかった場合は免責の許可は取り消されます。

特に申し立て書類の不備がなければこの免責審尋期日に出頭するのみで終了です。およそ2、3ヵ月後です。書類に不備があればその都度、書記官、事務官から電話連絡等により出頭することもあるかもしれませんが何も無ければ1度の出頭で済みます。(破産するにも個々に債務も資産も状況が違うので正確に何回出頭するかは断定はできませんが・・・)

申し立てるまでの、苦悩、苦労からすると、非常にあっけなく紙切れ一枚と免責審尋期日の出頭1日と簡単で驚きます。しかし、同時に社会的信用も喪失してしまいますので、人生を再起されるためにもしっかり反省して金銭管理のできる生活を心がけ、頑張りましょう・・・


後日、裁判所で免責について各債権者に対し意義の申し立てを受付け裁判官の裁量により免責の決定がされます。この時、裁判所より郵便で書面が送られてきます。「主文 ・・1.債務者○○○につき破産手続きを開始する。2.本件破産手続きを廃止する。」という内容です。
この書面に免責審尋期日が記載されてきますから、この日に出頭しなければなりません。この出頭は必ず本人が出席しなければなりません。弁護士に依頼した手続きの場合は、弁護士と本人の2人で出頭します。
この日に出頭しない場合は免責の許可は無いものとなり、自己破産しても残債務についての支払い義務はそのまま残ります。

審尋といっても、一人で個別に呼び出されるわけではなく同じ日同じ時間に他の自己破産者(免責決定者)も呼び出しを受けています。担当の裁判官が一室で全員に免責の決定について説明と今後の個人の再生について1時間くらい説明や注意があります。

免責が認められない場合は、個別の対応となると思います。

この審尋の出頭から数日後に免責決定の書面が裁判所から郵送されます。これをコピーして債権者に郵送すると、受け取った債権者は官報などで確認をし債権を放棄することとなります。ので、実質借金ゼロとなります。

借入先は漏らさず、記入してください。残すとその借金は免責決定後も支払い義務が残ります。※税金等は全額支払い義務は残ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
免責を認められると嬉しいのですが、今後は二度と同じ失敗をしないように強く心に留め置きたいと思っています。

お礼日時:2007/08/01 13:34

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