A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(定款の備置き及び閲覧等)
第十四条 設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)
は、定款を設立時社員が定めた場所(一般社団法人の成立後にあっては、その
主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
2 設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、
設立時社員が定めた時間(一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間)
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、
当該一般社団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録
された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で
定めるものをいう。以下同じ。)であって設立時社員(一般社団法人の成立
後にあっては、当該一般社団法人)の定めたものにより提供することの請求
又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所に
おける前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための
措置として法務省令で定めるものをとっている一般社団法人についての第一項
の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるの
は、「主たる事務所」とする。
ということで,社員(働いている職員ではありません)以外では,
債権者に閲覧等の請求権があると法定されています。
ですがその法人がホームページを持っている場合,
そのホームページ内で定款を公開していることもあります。
また,定款の記載事項の一部は登記事項になっているので,
その範囲であれば法務局(登記所)で登記事項証明書を取得することにより,
その内容を確認することが可能です。
(登記事項は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第301条参照)
なお,従来の社団法人と異なり一般社団法人の設立に許認可は不要ですので,
自治体に請求というのは無理ではないかと…
NPO法人ならできたと思いましたけど…
No.2
- 回答日時:
一般社団法人の定款が書面にて作成されている場合には、その書面の閲覧請求は無料で出来ます。
定款謄本の交付を請求する場合には費用を支払うことになります。これは電磁的記録にて作成した電子定款を書面にて交付してもらう場合も同様に費用がかかります。つまりそれ以外の物は請求権が無いので見れません。
この回答への補足
定款謄本の交付や電磁的記録にて作成した電子定款を書面にて交付の請求はどこですればよいのですか?
また費用はいくらぐらいかかるものですか?
No.1
- 回答日時:
一般社団法人の定款が書面にて作成されている場合には、その書面の閲覧請求は無料で出来ます。
定款謄本の交付を請求する場合には費用を支払うことになります。これは電磁的記録にて作成した電子定款を書面にて交付してもらう場合も同様に費用がかかります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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