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私も家内も満60歳になり、二人とも年金の請求を行い、現在裁定待ちの状態です。

私は共済年金加入23年半で特例措置として今年から年金の一部が支給されます。 厚生年金の加入は17年で現在も加入中で、満65歳までは働く予定でおります。

家内は厚生年金6年と、あとは3号被保険者です。

この場合、加給年金は貰えるのでしょうか、教えて下さい、

A 回答 (1件)

あなたが65の時、加給もらえる権利は発生します、ただし実際にもらえるには、その時妻が65歳未満であることが条件です、


質問ではふたりとも60歳としか書いてないので数ヶ月でもあなたが年上なのかはたまた逆なのか不明です。
数ヶ月でもあなたが年上なら妻が65歳未満の間は加給つきます。
逆なら加給はつかず、妻に振替加算のみがつきます。

妻が65歳未満の間は加給つく場合で、仮に共済も厚生も20年以上となった場合は、厚生のほうで加給がつきます。
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この回答へのお礼

早々の回答をいただいて有難うございました。

私も妻も同じ7月生まれで、私の方が12日程早く生まれていますが、この場合、やはり加給年金が支給されないんですね。

そして、妻が65歳に到達した段階で、妻に振替加算のみが支給される。 それも私が65歳に達する段階で厚生年金の加入期間が20年を超えるので、厚生年金の方から振替加算のみが支給されると言う事なんですね。

質問事項で振替加算の事は触れていないのに、質問の意図を察知していただいて、振替加算に関する内容まで分りやすく回答していただき、本当に有難うございました。

私はこれまでこの件について、共済組合・日本年金機構、それに近くの年金事務所にもお尋ねしたのですが、いまいち理解出来なくて困っておりましたが、今回、適格に回答いただいて、やっとすっきりいたしました。

本当に有難うございました。

お礼日時:2013/10/04 03:41

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