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生活保護受給者が自殺未遂した場合についてなんですが、自殺未遂などで例えば脊髄損傷とかで重度障害者になって就労不能になった場合、その後の生活で気になる事があります。

生活のために例えば車椅子(脊髄損傷者だと特殊タイプ?)を購入するのにその費用とかはどうするのでしょうか?

色々と調べたのですが、車椅子でも国費(補助金?)では手動車いすで約14万円出ると聞きました。
ですが脊髄損傷など特殊タイプの車いすでは30万近くかかると聞いています。
つまり、差額16万円ほどはどうするの?と言う疑問が生じます。
生活保護受給しているので16万円なんて払えるもんではないですし当然親族等の援助はできません。
(援助できるなら生活保護自体受給できないはず=受給したと言うことは少額の援助すら不可能→16万円なんて払えるはず無い)
つまり生活保護費からは出せませんが、それ以外から支払う事も出来ないです。
自殺未遂した本人が働けるのならともかく身体障害で働けなくなったら生活保護以外で収入はありません。
となれば最終的にはどういう措置が取られるのでしょうか?

同様の質問で電動車いすは公費が44万円出るそうですが、ある人の例では53万円掛かったそうなので差額9万円は自己負担したそうです。
貯金がある人ならともかく生活保護受給者なのでそんな金ありません。
ですが車椅子が無ければ生活はできなくなりますし、そのほかにも日常生活で使用する自助具なども生活保護からは出ないと聞きましたが(本当に?)実際に生活保護受給者が自殺未遂したら本当にお金が無い状態になります。
なので、実際には他の制度かなにか措置があるのではないでしょうか?

実際に身寄り無しの人間が自殺未遂して生活保護になっても同様の状態になりますし、親族等いても援助は強制ではないので(援助を)断られたら身寄り無しと同じです。

それかレンタルという形とかにもなるのでしょうか?


それと、生活保護受給者が自殺未遂→脊髄損傷などで寝たきりになって施設での介護が必要になったら生活保護費から出ると聞いていますが、施設はどこも満員と聞いています。となれば空きが出るまだの間、どこで待つのでしょうか?

A 回答 (3件)

受給できてから担当ケースワーカーに相談して下さい。



全ての権限はケースワーカー次第です。

つまりある自治体でAのケースワーカーが認めたとしても、Bのケースワーカーが認めないことはありえます。

法的にこうしろとはありません。
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こんにちわ




また、相変わらず、質問してますね。
障害者にならなきゃ、そういう心配ないのでは??
なんで、障碍者になる必要あるわけ??


就労不可になりたいから???
これって、一種の、詐欺行為と違いますか??

生活保護受けるために、自殺未遂して
なおかつ、障害者なる怪我をするなんて。
そして、生活保護を申請なんて。


とにかく、生活保護あきらめて
自殺未遂も、しない、これで、決まり。
障害者はなりたくて、障害者になったのではないのです。
そこのところを、理解してないね。

以上
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相変わらずですな。


動けないんだから布団に寝たままですよ。
どうしても車椅子を欲しいというなら、保護費を節約して差額を自腹で出すより他ありません。
レンタルは相当割高なので、数ヶ月も使えば新品と同じ金額がかかります。
レンタルにも補助は出るようですけどね。
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