No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大丈夫ですよ(^^)
ちゃんと健康保険の加入期間は通算されています。
確かに健康保険組合に加入してから6ヶ月なりますが、それ以前に社会保険に加入していて、1日の空白も無く健康保険に加入した場合は、それ以前の社会保険に加入していた期間も合わせて1年以上あれば、健康保険の加入期間は1年以上となります。
ご質問の場合は、健康保険制度が社会保険事務所から健康保険組合への「編入」となっているはずですので、1日の空白も存在しないはずです。
ですから、退職後6ヶ月以内の出産であれば、ちゃんと出産手当金を受給することが出来ます。
もちろん、出産育児一時金も請求できますよ。
いずれも、退職時に加入していた健康保険組合に請求することとなります。
なお、退職後の健康保険については3通りあります。
1.国民健康保険に加入されること
この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。
なお、国民健康保険は「扶養」と言う考え方はありませんので、あなたの分の健康保険料も世帯主であるだんなさんに請求が来ます。
2.今までの健康保険の任意継続。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっていますが、加入されているのは健康保険組合ですから、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
また、国民健康保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に加入するか、扶養に入る手続きをとることとなります。
ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
さて、ご出産されると言うことなので、健康保険組合の任意継続を選択した場合は、健康保険から医療費や出産手当金、または出産育児一時金に対して「付加給付」が支給される可能性があります。
付加給付も健康保険組合によって、その給付の有無や金額が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
3.だんなさんが加入している社会保険の扶養となる。
出産手当金を受給される場合は、その支給日額が3,612円未満であれば、扶養認定されます。
これは、社会保険の扶養認定基準が、年間収入130万円未満であることから、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111
となるためです。
(これは失業給付を受給される場合も同様です。)
これよりも多い金額であれば、上記の「1」か「2」のいずれかの方法をとられたほうが良いでしょう。
支給日額が3,612円未満である場合は、扶養に入ったほうが良いでしょう。
扶養に入れば、健康保険料を支払う必要もありませんし、国民年金も第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払いが免除されます。
なお、扶養に入った場合の出産育児一時金については、扶養に入れてもらった健康保険か、今まで本人として加入していた健康保険のいずれか一方に請求することが出来ますが、だんなさんの健康保険が健康保険組合であれば、前述のとおり「付加給付」が存在する可能性がありますので、申し添えておきます。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/14 09:34
丁寧にありがとうございました。
これで、安心できました。
退職後のことまでは考えていなかったので、とても参考になりました。どうやら扶養の範囲にはならないようです。てっきり、扶養になれるものと思っていましたのでびっくりです。
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