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 原付が右折するために交差点から200m程度の地点で中央線よりによって37キロ程度で走行していると後ろから近づいてきた普通乗用車がクラクションを鳴らしてあおりたてましたが原付は無視して交差点を右折するのを目撃しました。添付写真がその交差点です。後で気づきましたがこの道路は中学校の近くにあるので制限速度が30キロでした。当時は中学生が通学していました。

 この場合は普通乗用車に非があると私は思いますが皆さんはどうおもいますか?


補足:「原付は道路の左側を走行しなければいけないという根拠は制限速度が30キロ以下であるからである、写真のような制限速度が30キロ以下の狭い道路を走行する場合で道路の左側を走行すれば危険だと判断できる理由があれば自動二輪のように道路を走行してもかまわない。これがいけないことだと言うのならその根拠を法令、判例、事例、通達等を示して説明して欲しい。」というのが私の質問の趣旨です。

「制限速度が30キロ以下の道路走行について」の質問画像

A 回答 (7件)

>皆さんはどうおもいますか?



単純に、後続の乗用車のあおり行為です。

この回答への補足

 まあそうですね。

補足日時:2013/10/14 21:26
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。全くそのとおりですね。

お礼日時:2013/10/27 16:21

これ、質問者が原付の運転手か知り合いですよね?


>37キロ程度で走行
「目撃者」がこんな数字出せませんから。

この回答への補足

 はあ?

補足日時:2013/10/22 16:36
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>写真の道路は、車両通行帯の設けられた道路です道交法第18条の適用は受けません。

もっと質問文や写真を御覧になって回答してください。
→写真で根拠を示して下さい。

>原付は右折するために交差点から200m中央線よりによったのですよ。そのときも右折するときも方向指示は行っていました。
→30mを越えるようであれば明らかに原付が交通法違反です。

この回答への補足

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E4%B8%A1% …

 この写真を見てあなたは道路が白線や黄線で区分けされていて車両通行帯が設けられているのが確認できないのですか?どうやら車両通行帯という言葉の意味がわからないようですね。上記のURLが車両通行帯という言葉の意味です、この言葉の意味をよく理解して写真を見ればわかります。

 片側一車線で制限速度が原付と同じ30キロ以下の道路を原付で通行する場合は自動二輪と同じように中央線よりを通行しても左寄りを通行しても交通の支障にならないのならかまいません。警察に電話して確認しました、間違いありません。

補足日時:2013/10/18 21:53
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どっちもどっちでしょ。


原付の行動も良くないし、だからといって、クラクションを鳴らすのも問題です。

道路の左側を走行することの問題があるようには見えませんし、37km/hで走る原付に追いつている乗用車にも問題があります。

この程度のことはそこいら中にありますし。
だからなんなの?ぐらいですね。

この回答への補足

 制限速度が30キロ以下の道路の通行は自動二輪も原付も同一である。これは警察で確認した。

原付の行動が良くないという根拠を説明してください。

補足日時:2013/10/21 18:26
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(他の車両に追いつかれた車両の義務)


第二十七条  車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。

この回答への補足

 制限速度が30キロの片側一車線の狭い道路を時速30キロ以上で走行している原付が自分の走行の邪魔になるのでクラクションを鳴らして煽る普通乗用車の行為は公序良俗に反します。

補足日時:2013/10/14 21:25
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(左側寄り通行等)


第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

追い越し禁止になっていますが、トレーラーとかを覗けば、左側によるべきだし、右折でないのに方向指示器も出さずに中央を走るべきでなく指示器を出して右に寄るというのは、二輪は原付やさらに4輪も同じ条件です。さらに追い越し禁止なんだから、原付であろうが追い抜き禁止です。あなたのおしゃることはもっともです。指示器を出さない思わせぶりな原付とイラついてならすべきでないところでのクラクション普通乗用車ともに非があると思います。どちらも道路交通法違反で取締中なら現行犯でキップです。

この回答への補足

原付は右折するために交差点から200m中央線よりによったのですよ。そのときも右折するときも方向指示は行っていました。

補足日時:2013/10/14 21:44
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この回答へのお礼

 写真の道路は、車両通行帯の設けられた道路です道交法第18条の適用は受けません。もっと質問文や写真を御覧になって回答してください。

お礼日時:2013/10/17 13:42

 


普通乗用車にも、原付にも何も非はない

警笛禁止の場所ならクラクションを鳴らしてはいけないが、そうでないなら鳴らすのは問題ない。
 
 

この回答への補足

 そんなことはありません、クラクションは危険なとき以外鳴らしてはいけないと道交法で定められています。友人の自宅に車で着いたときにクラクションを鳴らすことはよくありますが容認されているだけです、この行為は違法であり青切符の対象になります。もちろんよほどのことがない限り切符は切られませんが…

補足日時:2013/10/14 20:01
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