No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>被告にってことですか?
>被告が開示しなければ罪になりますか?
「債務者に対して」と言うことです。
訴訟では「原告」「被告」と言いますが、判決が確定すれば「債権者」「債務者」と言います。
債権者が裁判所に「財産開示請求」すれば、債務者は自己の全財産を書き出し、裁判所に書面で提出しなければならないことになっています。
債務者は、勤務先からの給与も書き出す必要から、当然と勤務先(給与受給先)は届ける必要があります。
これをしなかったり、虚偽の届けをすれば、過料となります。
私は、この手続きを数度、実務経験しています。
判らなければ、その部分をお聞き下さい。教えます。
この回答への補足
なるほど。
それは判決確定後、何日以内に申請って決まっているんですか?
けど、預貯金に関しては債務者も開示した後、金融機関をや口座を変更すれば差し押さえは回避できますね。
勤務先は難しいかもしれませんが・・
No.4
- 回答日時:
債務名義があるのですから「財産開示請求」して下さい。
勤務先も預金のある銀行もわかります。
No.3
- 回答日時:
どこかに照会して簡単にという方法はないでしょうね。
住所が分かるなら,追跡調査(尾行)すれば,勤務場所はそれなりに判明します。調査会社に依頼して,安いところで5万円くらいでしょうか。
出勤時間がある程度読めて,数時間の尾行で一発で判明した場合は安く済みますが,パターンが読めず,3日くらい連続調査するとなると,すぐ数十万円になります。
家の前で張っていて,出勤時に会社まで尾行するくらいのことでしたら,素人でも(暇さえあれば)不可能ではありません。
No.2
- 回答日時:
すいません、調べ方でしたね。
調べ方はインターネットで検索とか、探偵事務所に依頼するとか一般的なものしかないかと。
ただもし、原告の訴えのなかに「被告の職場の情報の開示」ってのが含まれていたら、被告は開示しないといけなくなります。
情報開示請求をし、裁判所が「請求どおり被告は開示しなきゃダメ」って判決が出ればそれは開示しなければなりません。
例えばこんなのがあります。
患者が法人に対してカルテを開示しろ と訴えた例。
判決は法人側が勝ったのでカルテを開示することはありませんでしたが、『もし』患者側が勝っていたら法人はカルテを開示しなければいけませんでした。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic211226/
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