
初学者です。
「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」の「この憲法と一体を成すものとして」とは、とは、具体的にやさしくいうと、どういうことでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
No.2
- 回答日時:
天皇が一体を成すのではなく、憲法が一体を成すのです。
改正された条項も憲法として一体をなすものである。ということ。
改正憲法も憲法の一部なのですよという極単純な言い回しかとおもわれます。
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