電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初学者です。

下記の理解でよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。



〔「特定物」の場合(534条)〕
※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担
※「債務者」の責めに帰することができない事由
◆不可抗力→「債権者」負担(1項)
◆「債権者」責任→「債権者」負担(1項)
〔「停止条件付双務契約における危険負担」「特定物」以外の場合(536条)〕
※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担
※「当事者双方」の責めに帰することができない事由
◆不可抗力→「債務者」負担(1項)
※「債権者」責任→「債権者」負担(2項)

A 回答 (1件)

条文のみ読んでも無意味です。



コンメンタールをご存じですか。
法律は成立時の立法概念と判例によって積み重ねた概念があります。

まずは有斐閣出版でも勉強しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/29 00:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!