プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

・身元を証明・確認できるような所持品は一切なし
・服装などからみてホームレスではない
・下の名前は思い出せるが、苗字や住んでいた場所を思い出せない
・数ヶ月程度で記憶喪失が回復する見込みがある

 上記条件を満たす記憶喪失者がいると仮定します。

1 どこの誰か分からない以上、戸籍や住民票の類を持っていないのと同様になりますが、この点についてはどうなるのか?

2 記憶が回復するまでの間、どこかに仮住まいするとした場合、その代金は誰(どこ)が支払うのか?

3 しばらく経っても身元が判明せず、記憶も戻らない場合、就職先を探して自活する事になると思いますが、その場合は戸籍や住民票をどうするのか?その人の為に新たに作るのでしょうか?

4 この種の身元の受け手のない記憶喪失者を保護する法律はあるのか?また、仮に篤志家などが保護を申請した場合、身元を引き受ける事は出来るのか。

A 回答 (2件)

同様のケースを、人探し、事件解決の番組で紹介してました。

その方は氏名そのものも思い出せないとのことでした。

その方は所持金もなく、一切の記憶が消失・・・自らが警察に出頭し、その後、病院で精密検査。

生活については、管轄する福祉事務所の元、生活保護を受け自立と、記憶の回復にむけて取り組んでいるとのことでした。

あとは1さんのおっしゃる通りのような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2004/04/20 18:14

自信はありませんが、



1.戸籍については日本人と推定できるのであれば、「就籍届」により戸籍を作ることが考えられます。
おそらくは事前に家庭裁判所の許可が必要と思われます。
住民票は国籍に関わらず現に存在しているのであれば作成可能です。
記憶喪失の場合は仮の戸籍という形になるかもしれません。
孤児で自分の両親がわからない人たちにはこの手法が使われます。

2.国が面倒を見ることになるでしょう。
  就業可能であれば民生委員の指導のもと、ハローワークで職を探すことになります。

3.上記1,2の話の通り。

4.特段に保護というのは聞いたことがありません。
先にも述べたように記憶喪失という特殊例に限らず、現実に両親不明なために自分の戸籍がわからないと言う人はいますので、そのための制度は整っていますから、同様に対応可能なためではないかと思います。
未成年であれば身元引受人(親権者)が必要でしょう。名乗り出る人がいてもいなくても、家庭裁判所が指名します。
成年している場合は必須ではありませんが、もちろん後見人を指名することは、本人又は家庭裁判所で行うことが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2004/04/20 18:14

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