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と言うものが届いてしまいました。
私は今26歳で収入がありません、現在は実家暮らしになります。

23年度の7月から25年度の8月(ハガギにはそうありますが現在も支払えない状態なので今月まで)
合計23ヶ月未納額345,080円納めてくださいと通知がありました。

収めたいのですが収入がまったくない状態なので支払うことができません。
免除申請をしたのですが審査した結果、却下(不承認)されたとの通知が来ました。

はがきには全額免除平成25年7月から平成26年6月までの国民年金保険料の免除または納付猶予申請は、基準に該当しないため却下します。
とありました。

(もしかしたら免除申請を行ってない年度があるのかもしれません、そのせいで申請が通らないのでしょうか?)

この場合どうすればいいのでしょうか?
なぜ免除申請が通らないのかも知りたいです。
父と母ですが共働きで合わせて年収は200万を超えてます。(年齢60台)

※誤りがあったので書き直しました。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…免除申請を行ってない年度があるのかもしれません、そのせいで申請が通らないのでしょうか?

いえ、「国民年金保険料の免除・猶予の審査」と「過去の申請」は【無関係】です。

あくまでも、「7月~翌6月」のサイクルごとに審査を行います。

『国民年金保険料の免除を受けたいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
>>…免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月までの期間を対象として審査します…

>この場合どうすればいいのでしょうか?

「国民年金保険料」は、「1号被保険者」の場合は、「本人・世帯主・配偶者」に納付義務がありますので、本人が納付できない場合は、「世帯主か配偶者」が納めます。

『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

「督促状(催告状ではありません)」を送付しても納付がない場合は、財産調査の上、「差押え」による「強制徴収」によって徴収することになりますが、すべての被保険者に対して行なわれているわけではありません。

『厚生労働省>国民年金保険料の納付率について(月次)』
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
※PDF資料に「強制徴収」のデータが記載されています

督促状を送付することで、時効が一度リセットされますが、その後「差押え」を行わない場合は、2年で徴収(および納付)することができなくなり、その期間の保険料は「未納」が確定します。

『国民年金保険料の後納制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります…

>なぜ免除申請が通らないのか…

「免除、あるいは猶予の基準を満たさないから」と言うだけです。

なお、「審査に誤りがないかどうか」を確認されたいのであれば、「年金事務所」にご相談ください。(「行けばすぐ調べてくれる」ということではなく、審査するのは「日本年金機構」だということです。)

ちなみに、市町村の「国民年金の窓口」では、たくさんの申請を受け付けていますので、ベテランの職員さんであれば、「年金事務所」の新米職員さんなどよりずっと詳しかったりします。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

*****
(備考)

○ここからは、個人的見解です。

「この場合どうすればいいのでしょうか?」とのことですが、「年金事務所」で相談はされていないのでしょうか?

立場を逆にするとご理解いただけると思いますが、「日本年金機構」としては、「保険料を滞納している保険者が何をどう考えているか」は【まったく】分かりません。

たとえば、「どうせ年金制度なんか破綻するんだから、バカらしくて払う気がしない。だから、免除・猶予が通らなくても払わない」と思っているのか、それとも「今は払えないが、払う意志だけはある」のか分かりません。
ですから、相談がなければ、どちらもまったく同じように処理されます。

なお、「相談すれば解決する」と言っているわけではなく、「相談しないことには解決の糸口も見つからない」ということです。

また、「これまで一度も事情説明をしたことがない」ということであれば、「合計23ヶ月未納額345,080円になるまで放っておいた」というのが、相談のスタートラインになりますので、その点は留意する必要があります。

つまり、年金事務所の職員さんとしては、「どうせ年金制度なんか破綻すると考えている人」や、「口ではうまいことを言うが結局納めない人」を日々相手にしていますので、「なるほど、それなら納付できないのもやむをえないですね」と納得してもらえるだけの材料が必要だということです。

そうやって「納得してもらえた」うえで、「今後のこと」の相談が始まることになります。

※「年金事務所」は、「お金を払ってサービスを受ける」ところではないので、民間のサービス業のような「お客様扱い」はしてくれませんが、(職員さんによって違いはありますが)こちら次第で、きちんと対応してくれます。

*****
(参考)

『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
『人を動かすプレゼンをするために知るべき7つのルール』
http://matome.naver.jp/odai/2133623036700308001
『福祉事務所』
http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimus …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「日本年金機構」に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

若年者納付猶予制度は利用できるんでしょうか?

補足日時:2013/11/10 23:45
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今までははがきが来る→免除申請をする→却下されました→またはがきが来る→免除しんせいのループでした。

お金があれば払いたいのですが、ないもので相談もせずに無視していました。

お礼日時:2013/11/10 22:25

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>若年者納付猶予制度は利用できるんでしょうか?

30歳未満が対象です。

ただし、「はがきには全額免除平成25年7月から平成26年6月までの国民年金保険料の免除または【納付猶予申請】は、基準に該当しないため却下します。とありました。」

となっていますから、「そもそも納付猶予の申請をしていなかった」、あるいは「平成24年(1月~12月)の税法上の所得金額が基準以上だった」のではないでしょうか?

「第三者」にはそのあたりの事情が分かりませんので、「年金事務所」あるいは、「市町村の年金課」にご確認ください。

『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『[PDF]若年者納付猶予制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『[PDF]国民年金保険料免除・納付猶予 申請書』
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001135 …
---
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに申請していたのは全額免除のみで若年者納付猶予制度の申請はしていませんでした。

リンクなどで調べた所若年者納付猶予制度が通ったとしても現在請求されている約34万は猶予扱いにならず支払わなければならないようです。

お礼日時:2013/11/11 13:57

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