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離婚調停中(妻の私が申し立て)の者で、現在4回目が終わったところです。夫側が2回目から弁護士をつけてきましたが、私は今もつけてません。

昨日その4回目が終わったのですが、夫側が弁護士を代えてきました。理由は、調停委員が尋ねても答えなかったそうなので、なぜだか分かりません。

依頼人が甲斐子する場合と、弁護人が辞任する場合の両方があるそうですが、弁護人が辞任する場合は、一体どういう理由なんでしょうか?

その前任である弁護人、実は私が依頼したかった女弁護士さんなんですが(離婚問題に強いらしい)、今の状況(相手側についてた)のような場合でも、私の側の弁護人になってくれる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

同様の案件についてその弁護士が貴方の代理人又は相談にのることは弁護士倫理に反するので絶対にありません。




それは代理人になった弁護士だけでは無く、奥様が貴方との離婚調停について相談を受けたすべての弁護士は、貴方の相談を受けるとこが出来ません。


なぜなら、奥様は弁護士に対して自分が不利になるような話をしている可能性も十分にあります。そんな弁護士が貴方の側に寝返ったなら、それまでの情報が筒抜けになるります。


極端に言えば、奥様が時間とお金を掛けて日本中の弁護士に相談していたなら、貴方の依頼を受ける弁護士がいなくなることになります。


逆の立場で考えれば、貴方が包み隠さずに相談していた弁護士が奥様の代理人になったら困るでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにその通りですね。

夫(相手側)がどういった理由で替えたのかは分かりませんが…

お礼日時:2013/11/15 07:49

こんにちは。



依頼する案件内容が同じものなら、利益相反となるため
恐らく受けてもらえないと思います。
最悪の場合、弁護士資格のはく奪になりかねませんから・・・。

別件でなら、受けてくれる弁護士もいるみたいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。道義上そうですよね…

お礼日時:2013/11/15 07:52

夫の強引な自己主張や、夫が用意した膨大な証拠書類を持ち込んで、これを提出してくれ、、、



といった独特な要求をした依頼人の場合、弁護士はこの依頼人の要求に応じる

ことを拒否することが出来ます。

夫は、自己主張を弁護士が認めなかったので代えたのだと思います。



夫側に一度付いた弁護士を自分の弁護士と出来るかどうか、、、は

私には、分かりません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

地域では「離婚についての敏腕弁護士」と言われている人だったので、弁護士の方から辞任したのかもしれませんね。

お礼日時:2013/11/15 07:54

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