自分用のお土産

今現在付き合っている彼から結婚を申し込まれています。
ただ一つ不安なことがあります。
彼は6年前離婚し別れた奥さんと2人の子供に慰謝料5500万を払っています。
月々10万くらい、子供が成人するまでだそうです。
原因は夫婦間のことなのでよくはわかりませんが話によると彼の仕事が忙しく帰る時間は夜中2時くらいで生活のずれが生じた事、(居酒屋で働いているので)
育児ノイローゼから精神病になってしまい奥さん自ら実家に帰りたいといった事など。慰謝料は奥さんの両親から請求されたらしいのですが、突然弁護士から電話がかかってきてびっくりしたそうです。今現在2人で生活するのに金銭的にすごく困っているというわけではありませんが、もし彼が病気で慰謝料が払えなくなったり、あるいは死別したなど、何らかの形でわたしがその料金を支払わなければいけないということは無いでしょうか?夫婦になったら連帯責任とよくいいますが・・・
またリーズナブルな金額でそういったことを相談できるようなところを知っていたら教えてください。

A 回答 (2件)

全然関係ありませんよ。

例えば前の奥さんとの離婚の原因が不倫で相手が貴方だった場合、支払わなくてならないけれど全然関係がないのであればその問題は旦那さんと前の奥さんの問題です。
心配ないですよ。
例え旦那さんに何かあった場合、もしかしたら貴方に直接電話がきたり通知が来たりするでしょうけれど、そんなときは旦那さんが今、どうゆう状況で払えないと言うことを示しましょう。弁護士だろうが奥さんであろうが病気で働けないのにお金を払えとは行って来ません。
たとえ貴方に払えと行って来ても全然関係ないのですから、との事を話しましょう。それでもしつこく貴方に対して支払いを請求してくるときは弁護士へ相談です。
それとこれは自信がありませんが、もしかしたら払えなくなったとき前の奥さんが弁護士を立てて来たりした場合、ご主人名義の物は差し押さえがくるかもしれません。あまり毎日悩んでいるのであれば一度弁護士に相談するのもいいのではないでしょうか?もしお金がかかるから・・・とおおもいなら市や町が1ヶ月に1.2度無料の法律相談をしています。ただ込み合うと思いますのでその時は一度役場に問い合わせした方がいいと思いのます。
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この回答へのお礼

有難うございます。少しほっとしました。
時間があいたら無料の法律相談に行ってみようかと思います。

お礼日時:2002/10/09 16:59

 基本的に、夫婦だからという理由で責任が移行することはありません。


 「夫婦である」ということと、「戸籍上、登録した家族である」ということは別なんです。(だから、事実婚でも法的に夫婦と認められるのです。何かと制限はありますが)

 ですが、余裕があれば専門家に相談はしといた方がいいかもしれませんね。
 法的にどうのこうの、という話が通じない人かもしれませんし。
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