これ何て呼びますか Part2

今は別居中ですが近々協議離婚する予定です。
お互い離婚の意思はあり、親権は主人です。離婚理由は私が不貞行為をしたのと、私自身、主人には一切愛情も何も無いためです。

主人が協議離婚なんやし、慰謝料や養育費なんて相場あるんやから弁護士なんか入れんでいい。お金の無駄。と言ってます。
私自身、不貞行為が判明し退職を余儀なくされ現時点で求職中です。
貯金も40万ほどしかありません。

そんなに使えるお金も無く、もちろんこれから新しい住まいや慰謝料も乗っかってくるので無駄なら依頼するのは辞めようかなと思いましたが…。
でもこういうお金が絡むことは法的にどうかを見てほしいから弁護士入れるのはやっぱりおかしいですかね?

尚、私がもちろん悪いので、主人や相手の奥さんに慰謝料払う気はもちろんあります。
でもどうやって払っていくか見通しがたてれなくて不安です。。

A 回答 (6件)

>でもどうやって払っていくか見通しがたてれなくて不安です。


身体でお金を稼げば良いだけでしょう。
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無料相談のところがあるのでそこを探して相場を聞いてみては?普通に依頼したらあなたの貯金額では足りないと思いますよ。



旦那さんが相場がある、と言ったと言うことは法外な額をふっかけるつもりはなさそうなんで弁護士いらないと思いますけどね。普通は減額してもらうために弁護士に依頼するもんだと思いますから。
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貴女の不利になるような約束はされないほうが良いでしょうね。

罪悪感というものもあるでしょうけど、貴女も社会的制裁は受けているでしょうから、(しかしなぜ退職にまで?)
ご主人に職場に踏み込まれたのですか?
貴女一人なら何とかなるでしょうけど、お金は将来に関わるのでしっかりと相談出来る専門家を立ててください。
お子さんが困らないように。
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決めることはけっこうたくさんあります。



まず、お金の面では、慰謝料・財産分与・養育費が問題になります。

慰謝料は、あなたの不貞が離婚原因になりますので、あなたが彼に払うものです。
一応、50~500万円と相場はありますが、かなり幅があり、また相場からはずれて、慰謝料無し、慰謝料1000万円ということもあります。
彼の言い値にあなたが合意できれば、話は簡単ですが、あなたが合意できない金額を言ってくれば話は単純ではありません。
また、あなたも書いている通り、不貞相手の妻との交渉も単純ではありません。

また、仮に金額合意できたとしても、支払方法も単純ではありません。
例えば、200万円の慰謝料としても、一週間以内に一括で払うか、毎月1万円で200ヶ月(16年8ヶ月)ではらうか、分割で払う場合に利子はどうするか、現在は低金利でも将来、金利が上がったらどうするか、決めておかなくてならないことはたくさんあります。

さらに、財産分与も問題です。
これは、慰謝料とは別に、結婚後に作った資産を二人で分けるもので、貯金だけであれば半分にすれば良いので、単純ですが、不動産・自動車・ローンなどがあると単純に行かない可能性もあります。

養育費ももめる元です、親権が彼とのことで、あなたが払うことになります。
月々の生活費は比較的単純ですが、何歳までか、高校・大学、場合によっては大学院の費用をどうするか程度は決めておいたほうが良いかもしれません。

子供との面会権も、重要です。
面会禁止から、面会自由、月一回の面会など様々なパターンがあります。

もちろん全てに相場がありますので、相場通りで良いという彼の言い分は一見最もらしいですが、細かいところは個別の交渉で決まります。
しかし、離婚する夫婦での交渉ごとは、相手に合意することが難しく、なかなかうまくまとまりません。

弁護士は、仲介人ではありません。
依頼者の代理人です。
あなたが弁護士を依頼すれば、その弁護士があなたの代理人として上にあげたようなもろもろをあなたの希望にしたがって交渉してくれます。
あなたが代理人として弁護士に頼むかどうかは、あなたが決めることで、彼の意向は関係がありません。

全て、相手の主張を受け入れるのであれば、弁護士は不要です。
しかし、全てを受け入れるのではなく、交渉をするのであれば、弁護士=代理人に交渉してもらったほうがスムーズに進むでしょう。
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あなたのケース、弁護士入れても何の役にも立たないでしょう。

ご主人も協議で、とおっしゃっているのですから、夫婦で話し合って合意した物も書面に書いて、公証役場に行って、合意内容を「公正証書」にして貰えば済む話です。

弁護士を入れて弁護士が作った合意書だけでは法的効力は何もありません。弁護士が作った合意書も公正証書にして初めて法的効力が生まれます。それと、離婚調停を申し立てて調停調書にして貰うのかのどちらかしか法的効力はありません。

あなたが慰謝料を支払うなら、結婚されてから発生したご夫婦の財産を半分手にする権利がありますので、この財産分与についてもハッキリ分けるようにしておきましょう。慰謝料の支払いは分割で、ということでご主人と話し合いましょう。
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慰謝料などは、「分割払い」を依頼してみては?

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