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夫が警察に捕まっています。夫の銀行からお金を引き出すことは可能でしょうか?


妊娠5か月です。
夫が火曜日から警察につかまっており、今日警察に話を聞きに行きます。
夫の容疑は多分、キャッシュカードの窃盗です。
ネットで調べていると、示談金や、被害者の方への賠償をすると良い・・・ような感じのものがありました。
我が家は、共働きですが、主な金銭管理は夫がしていました。
なので私の口座には20万程度しかありません。

まだ、どのくらいの被害額なのかもわかりませんが、
賠償金や、保釈金、また、示談金・・・もし、私設弁護士を雇うとしたらもっとかかるかと思います。
そのような場合、夫の預金から引き出すことは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

多分、日々のお金に困ると思います。


もし、相談者様が勤めていて社会保険加入しているのなら、産前(6週間)産後(8週間)及び出産一時金(42万円)は保証されます。育児休業補償(雇用保険加入しているなら)も1年間大丈夫です。

国選弁護士を随分沢山知っていますが、ほとんどカスです。確かに司法試験を合格しているけれど。。。法定で勝てる弁護士ではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
今、勤めていますが(もちろん社会保険加入です)七月末での退職願を先月出してしまいました。
その場合も、産前産後の保証はあるのでしょうか?

そうなんですか・・・
彼が、捕まった時にすぐにとりあえず国選の方を呼んだみたいです。
まだ私はちゃんと話をしていませんが・・・
今日彼と会うので国選のままにするか、ちゃんと雇うかも話し合いたいと思います。

補足日時:2010/05/21 10:01
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弁護士でないと接見禁止などで面会もできないため連絡ができないので国選弁護人を依頼してご主人と連絡をするようにして下さい。

この回答への補足

夫の会社の方と相談したところ、国選=役立たずだから雇わない方がいいと言われ、
迷っています。
とりあえず今日警察に行き、話を出来るだけ聞こうと思います。

補足日時:2010/05/20 14:43
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大変ですね。

基本的に被害者と示談が成立していれば刑は軽減されます。私選弁護士を雇うとなるとやはり50万から100万くらいはみておいた方がいいでしょう。

夫婦であるなら引き出すのは可能でしょう。まぁ警察が口座を止めていなければですが。
キャッシュカードを盗んで引き出したとしたら、詐欺罪も加わります。
どちらにせよ共犯者の疑いがかかったりすると、接見禁止になる可能性もありますので早目に面会に行かれたほうがいいですよ?接見禁止になると弁護士以外は会えなくなりますから。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
詐欺罪も加わるんですか・・・初めて知りました。
少し調べましたが、とても重い罪ですね。
銀行のキャッシュカードを夫が持っているんですが、きっと警察に押えられていますよね。
それを、渡してもらう事は可能なんでしょうか?

補足日時:2010/05/20 14:47
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