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ただいま、妻と離婚調停中です。
妻は離婚を希望し、私は離婚を望んでいません。
妻が弁護士を雇い、弁護士から妻とは方法の如何を問わず一切連絡を取らないよう通知書が届きました。
弁護士に連絡して、緊急の用件や時間外に連絡したいことができた場合など、連絡をしたらどうなるのか?またこの通知書に法的拘束力はあるのか聞いたところ、法的拘束力があり、連絡を取った場合、警察に通報しストーカー規制法とかで訴えると言われました。
妻との関係をこれ以上悪化させたくはないのでよほどのことがない限り私から連絡を取るつもりはありませんが警察は民事不介入とよく聞きます。
この弁護士の言うことは本当にそうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

現在は「離婚調停の申し立て」の段階ですね。

「離婚を求める裁判」ではありませんね。


>妻は離婚を希望し、私は離婚を望んでいません。

当面、その姿勢を貫いて下さい。


>妻が弁護士を雇い、弁護士から妻とは方法の如何を問わず一切連絡を取らないよう通知書が届きました。

通知書の文面から、「夫との話し合いを一切、拒絶する」という妻の姿勢が分かります。


>弁護士に連絡して、緊急の用件や時間外に連絡したいことができた場合など、連絡をしたらどうなるのか?またこの通知書に法的拘束力はあるのか聞いたところ・・

その弁護士は、訴訟委任による訴訟代理人という立場です。家庭裁判所における調停や裁判に関する妻の訴訟代理権を付与されました。ですから、普通は、その通知書の法的拘束力が及ぶ範囲は、調停や裁判に関する事項に限定されるはずです。

しかし、妻が弁護士に委任した内容が、調停や裁判に関する事項だけでなく、その他の事項にも及ぶ場合は、通知書の法的拘束力が及ぶ範囲が広がることになります。

よくあることなのですが、委任者(依頼者、ここでは妻)が法律に不得手で、弁護士の言うがままに白紙委任状に署名捺印した場合は、通知書の法的拘束力が及ぶ範囲は無限に広がります。

弁護士の営業時間外や弁護士が不在の時に緊急の用件が発生した場合も妻に直接に連絡をとれないというのは非常識ですが、通知書の法的拘束力が無限ならば、非常識ではあってもある種の法的拘束力があるのかもしれません。

弁護士に「あなたが妻から委任された事項の範囲を知りたいので委任状の写しを郵送してくれ」と要求するのが良いでしょう。しかし、お住まいの市区町村役場に無料法律相談室(弁護士が担当)があるはずですので、まずは、そこで相談するようにお勧めします。


>「連絡を取った場合、警察に通報しストーカー規制法とかで訴える」

これは脅しです。悪い弁護士です。弁護士の営業時間外や弁護士が不在の時に緊急の用件が発生した場合は、電話で妻に連絡して構いません。緊急でない用件の場合は、電話はやめておく方が無難です。なお電話で妻に連絡する場合は、必ず録音を残しておいて下さい。

なお、緊急でない用件で連絡を要する場合は、手紙を出して妻に郵送する方法がよいでしょう。手紙ならば、ストーカー規制法の規制対象にならないので。ただし手紙は、現在の離婚調停と将来予想される離婚裁判において、相手方(妻)の証拠物件になるので、自分(夫)の不利になりそうなことは一切、書かないように。「今も君を愛している」と書くのは構わない。むしろ、書く方が良い。なお手紙を出す場合も、必ず控を残して下さい。

ストーカー規制法の規制対象でないとしても、手紙も、少なくするよう。あまり頻繁に出さない方がいいですね。


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〔参考〕

①離婚調停の申し立て:
相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。 調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。

②離婚を求める裁判:
調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判になります。離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。

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〔参考〕ストーカー規制法

第二条(定義)
1. この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2. この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。



第三条(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
参考になりました。
まずは無料法律相談室に行ってみます。
その後、委任状の写しを請求することにします。

お礼日時:2015/06/28 23:12

>相手方はホームページも持っているちゃんとした弁護士です。


必ずメッセージの項目がある筈です。
要件のメッセージを入れてください。
きっぱりと割り切って、良い伴侶を求めてください。
これが男ではないでしょうか。
財産分与等が言われたら、可能な限り弁護士と話し合いです。
18歳未満?の子供さんがいたら、養育費は負担です。
反対に慰謝料が請求できます。

実は小生、4年半程前に悪質サイトに掛かり、弁護士が付いてくれました。
訳有って8,400万を貰ってくださいと。
相手(サイト・名前)は今でも覚えています。
気が付かない内に、30万程使いました。
腹立ちでブログにも掲載しました。
夜とかの緊急の用件は、ホームページの質問欄に全て記載しました。
弁護士が偶然に残業などをしていて、直ぐに電話もして頂きました。
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この回答へのお礼

今回は通知書に法的拘束力があるのかどうか専門家の意見を聞きたく質問したのであって、きっぱりと別れるのが男とかそういうあなたの意見を聞きたくて質問したわけではありませんので、お答えいただくのはありがたいのですが、あなたが過去に悪質サイトに引っかかったこととは別のケースになりますし、弁護士が違えば対応も変わってくると思いますので失礼ですがあまり参考にさせていただけません。
お答えいただいたお気持ちだけ感謝いたします。

お礼日時:2015/06/26 21:30

弁護士協会に連絡をして、本当の弁護士かどうかを確認してください。


弁護士を名乗る悪質な弁護士?がいますので。
本当の弁護士だったら、全てを弁護士を通じて話し合いをします。
緊急の場合に、弁護士の直通の電話番号やメールアドレスを聞いておきましょう。
直接に奥さんと連絡を取った場合は、ストーカー扱いになる可能性が有ります。
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この回答へのお礼

>みっさん
お答えいただきありがとうございます。
相手方はホームページも持っているちゃんとした弁護士です。
緊急の場合はどうするかも聞いたのですが、それは例えばどんなケースか?と聞かれ、その時になってみないと分からないと答えると時間外と休日は諦めて下さいと言われました。
実際、どうしても連絡が取りたいことができたので弁護士事務所に連絡すると、事務員らしき人が「本日は一日、外出し連絡が取れませんので明日、改めて下さい」と言われ非常に困ったことがありました。

お礼日時:2015/06/26 20:50

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