先日、行政書士事務所にて離婚の相談をしました(初めて)。私はいろいろなことを沢山話したかったし、それについての行政書士さんからのアドバイスもキチンと憶えておきたかったので、録音していいかを申し出たところ、断られました(メモはOK)。なぜなんでしょう?(具体的な資料もいただけず)
結局、自分でもなんだったか、わからなくなりました。その方も、「早いうちに、正式なご依頼を」との事でした。でも、余計疑念がわいてきまして・・・
後で調べると、行政書士登録もしている方でモグリではない業者です。
ちなみに弁護士さんにも類似の相談をしているのですが、こちらでは録音OKなのです。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ロコスケです。
その行政書士は一体、何を考えているのか? (笑)
依頼された文書の作成は出来ますが、相談業務の権限はありません。
あるのは弁護士と司法書士だけです。
録音が違反の証拠となるので警戒したと思われます。
せいぜい、離婚調停の手続きの書類作成ぐらいでしょうか。
それが不調となって家裁に訴訟となれば . . .笑
何にしても、行政書士に離婚の相談は控えた方が良いと思います。
夫婦間で、もし、争いになった場合、何の役にも立たない可能性が
あります。
途中で弁護士に切り替えたら、弁護士への心証が悪くなります。
相手は、争いになれば弁護士に依頼する可能性が大だと思います。
そこまで考えておきましょう。
円満に離婚できるのであれば、その限りではありませんが。
着手金二十○万円は、分割可能とはいえ私の状況からすれば、でかい出費ですので、ご回答とても参考になりました。
弁護士費用はそれ以上かかるとのことなのですが。
円満に離婚したい気持ちが、なかなか相手に伝わらなくて・・と、グチってしまいましたが・・。
有難う御座いました。
勇気が出てきました。
No.3
- 回答日時:
満足のいく回答ができないからだと思います。
お金をケチると後々よくないですよ。
No.2
- 回答日時:
行政書士と弁護士はその職務が違い、行政書士は権利関係義務の書類の作成などの代理作成が基本的な仕事になります。
今回の離婚に関しては、単なる離婚に関する様々な手続きに関して委任に基づいて代理をしたり、書類作成をしたりすることは出来ますが、内容によっては弁護士の職分にふみ込む恐れがあります。これを非弁行為といって、どこかの国会議員で弁護士の人が秘書(弁護士の資格無し)に仕事をやらせていて問題になりました。
というわけで、行政書士はそこの部分を恐れて録音させなかったのだと思います。
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