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色々ネットで調べては見ましたが、わからないことがあるため質問させてください。

先月、人身事故をおこしました。
中央線も一時停止もない住宅街のT字路で、原付同士の出会い頭事故でした。
こちらは右折、相手はこちらからみて右から左への直進。ネットで調べた感じでは、こちらが7で相手が3くらいになるのかと思いました。自賠責にしか入っておらず、直接相手の保険会社とやりとりをしているのですが、相手の主張としては、こちらが任意保険に入っておらず、通院費を被害者請求しなければいけない手間が発生するので、9:1にしたいが譲って8:2だということでした。
そういった事故後の手間の面でも、過失割合が増えてしまうことはあるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

 私の経験した限り、知る限りですが、


 手間の有無やその量で賠償金額が変わる事はあっても、過失割合が変わる事はありません。
 過失割合は過失割合です。事故の発生した状況や原因、責任などによって決まります。あくまでも双方の【過失】の割合です。任意保険に入っていない事は、事故の発生の原因となる過失ではありません。
 手間・手間賃は別物です。損害賠償金の一部と思っても間違いありません。
例えば事故後に相手の家族がタクシーで駆けつけても過失割合は変わりません。タクシー代を賠償金として請求することはできます。手間賃も同様です。
過失割合が7:3で、妥当な手間賃が10万円だとすると、あなたが相手に支払う賠償金のうち手間賃に相当する分は7万円です。
 相手の保険会社には「手間に対する金額は過失割合に応じて払う。しかしその手間の有無で割合を調整するのは納得できない。」と言えば良いです。
いざとなったら自治体の法律無料相談や法テラスにご相談を。
 
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。
納得のいく言い分で8:2を主張されるのならよかったのですが、任意保険に入っていないからということで主張されていることにとても疑問を感じていたので、ご回答をいただけてスッキリしました。
どういう割合になるかはわかりませんが、少しでも納得のいく形で進めていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 16:20

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