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自分でゼロからフルスクラッチして「ガンダムのようなもの」を作って「ガンダム」と称して販売するのは明らかに著作権?版権?侵害ですよね。

では、たとえばガンダムのプラモデルを買ってきて、自分なりにカスタマイズ(金属バーニアを付けるとか、LED電飾するとか)して、塗装、完成させたものを「ガンダムプラモ完成品」と称して販売する行為は著作権?版権?侵害に当たりますか?

著作物でないもの、たとえば戦闘機とか戦艦とかでしたらどうなりますか?
旅客機の模型(機体に航空会社のロゴが入っている)はどうなんでしょうか。


ネットオークションなどでは実際のところ出品されていたりしますが、法律的にはどうなんでしょうか?


関連してふと思ったのですが、ポケモンなどのキャラクターのプリントされた布生地を買ってきて手提げかばんを作って販売する行為も、ひょっとするとアウトなのでしょうか。

A 回答 (1件)

フルスクラッチして「ガンダムのようなもの」を作って「ガンダム」と称して販売する



著作権侵害です


ガンダムのプラモデルを買ってきて自分なりにカスタマイズして、塗装、完成させたものを「ガンダムプラモ完成品」と称して販売

著作権侵害にはなりません


ポケモンなどのキャラクターのプリントされた布生地を買ってきて手提げかばんを作って販売

駄目です。布生地の縁に『当生地を用いて商品を作る事はできません』と書いてあります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2013/12/02 15:01

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