幼稚園時代「何組」でしたか?

もし死亡したら、厚生年金の遺族年金は、受給できますか?
子供は成人しています。

A 回答 (3件)

[国民年金]


1 遺族基礎年金
 ・結論
   もらえません[お腹に子供がいないのであれば]
 ・理由等
 (1)この年金の受給権を考える際に『生計維持関係』を考える方が居りますが、ソモソモ、特定の年齢又は障害状態に有る子供が遺族として存在している事が大前提。
     ⇒昭和61年3月31日まで存在した『(旧)母子年金』『(旧)準母子年金』の制度趣旨に基づいている為です。
 (2)では、どんな「子供」だったらいいのか?
    それは、被保険者(ここでは「夫」)死亡時に於いて、次のいずれかに該当する子供です。
    a 18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない者。
       ※被保険者死亡時に胎児で有った者は、生まれた時に、その権利を有する。
    b 障害の状態が、国民年金法に定める1級又は2級に該当している20歳未満の者
 (3)ご質問者様の場合、お子様は『成人している』ので、「該当する子供:0名」と言う状態です。
    故に受給権が誰にも発生いたしません[夫の子供を妊娠中で無い限り]。
[参考]
[条文番号]国民年金法第37条~第42条


2 寡婦年金
 ・結論
  条件によっては受給できます。
 ・理由等
 (1)上記の遺族基礎年金を受給できない場合、国民年金には「寡婦年金」と「死亡一時金」と言う救助策が定められている。
 (2)で、「寡婦年金」の受給要件は次の全てに該当することとなっております。
   a 国民年金第1号被保険者が死亡(ここでは「夫」)
   b 死亡した夫が第1号被保険者として納めた[免除分を含む]国民年金保険料が25年分
   c 死亡した夫の収入で生計を維持していた
   d 死亡した夫との婚姻期間が10年以上を有する妻
   e 死亡した夫が「老齢基礎年金」又は「障害基礎年金」を受け取っていない
 (3)と言うことで、ご質問文及び他の方へのお礼文を拝読すると、今、夫が死亡した場合には該当しない様ですが、他の情報が無いので、将来に於いて受給権が発生する可能性は有ります。
 (4)因みに、この年金は有期年金であり、受給権者である「妻」が「60歳から65歳未満」(5年)間支給される。
[参考]
 http://nenkin.shopping-square.com/contents/kahu. …
 http://tt110.net/09nenkin/I2-kafunenkin.htm
[条文番号]国民年金法第49条~第52条 


3 死亡一時金
 ・結論
  受け取れると考える。
  但し、「寡婦年金」との選択関係なので、「寡婦年金」を受給したらダメ。
 ・理由等
 (1)この給付は、「遺族基礎年金」を受給できない者の内、「寡婦年金」を受給していない者に限定されている。
    尚、この給付は名前が示すように『一時金』で支払われるので、「寡婦年金」のように「最大で5年間に渡って受給」とはならない。
     ⇒「寡婦年金」受給権の有無は問わないので、「寡婦年金」と「死亡一時金」の両方の受給権を有する人もいる。
     ⇒両方の受給権を有する場合には、どちらが有利なのを判断(正確には予想)して申請しないと後悔します。
 (2)この給付を受けるための受給要件は次の全てに該当することとなっております。
   a 国民年金第1号被保険者が死亡(今回のご質問では「夫」)
   b 死亡した者が第1号被保険者として納めた[※全額免除分を含まない]国民年金保険料が3年分以上
   c 死亡した夫が「老齢基礎年金」又は「障害基礎年金」を受け取っていない
 (3)「受給権者の順位」等、下に付けた[参考]を読んでください。
[参考]
 http://nenkin.shopping-square.com/contents/shibo …
 http://tt110.net/09nenkin/I2-sibou-itijikin.htm
[条文番号]国民年金法第52条の2~第52条の6


【厚生年金】
 ※国民年金とは異なり、厚生年金からの「遺族給付」は『遺族厚生年金』のみ
・結論
 受給できない
 但し、厚生年金に加入しているしている間に初診日を有する傷病が原因で、5年以内の死亡であれば話しは別。
・説明等
(1)この年金は、原則として『厚生年金に加入中に被保険者(今回の場合は「夫」)死亡』【法第58条第1項第1号】が条件。
(2)例外と言う訳ではないが、同項第2号には『厚生年金の被保険者であった者で、被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡した時』と定めてある。
   尚、厚生年金の資格喪失後に国民年金に加入していると言う事は、夫は60歳未満の方なので、同項第4号には該当しないのは明らか。
(3)よって、ご質問文だけでは断言できないが、国民年金第1号被保険者となった後に病気や怪我で死亡したと限定するのであれば、受給権は発生しない。
[参考]
 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/izoku-ko …
[法律条文]厚生年金保険法第58条~第78条
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/09 20:16

生計維持関係等の認定基準は以下のとおりです。


1.あなたが,将来にわたって年収850万円(所得ベースで655万5千円)以上の収入がない
2.現に起居をともにし家計を一つにしているか,そうでなければ
(A).単身赴任、遠隔地での就学または入院生活等で別居がやむを得ない事情による
(B)その別居が一時的なものであって,その事情が消滅したときは元の同居生活に戻ると認められる
(C)経済的援助が行われているか,定期的な音信,訪問がある
ことの3つの要件を満たしている。

さてどうでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1.2の要件はみたしていますが、夫が働いていなくて、収入がないので、遺族厚生年金は
受給できないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 17:34

遺族基礎年金は支給されません。



遺族厚生年金は
あなたの夫が老齢厚生年金の資格期間を満たしているか,または,1級・2級の障害厚生年金を受けられるかのどちらか
さらにあなたが夫によって生計を維持されていた
という条件が両方揃っていれば支給されます。どうでしょうか?

「老齢厚生年金の資格期間を満たしている」と言うのは,厚生年金,国民年金など何らかの年金に通算で25年以上加入しているうえで,厚生年金に1か月以上加入していることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございます。資格期間は満たしていますが、ここ2年は生計を
維持していると、いえない状況なので、無理ですかね?

お礼日時:2013/11/28 23:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す