A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
刑法以前に、そもそも国家と言うものは、根源的に、「国土と国民の生命,財産を守る義務」を負っています。
即ち、自殺の善悪などは別として、基本的に国家は、たとえ自殺者であっても、自国民であればその生命を守る義務があるのですよ。
言い換えれば、国がその義務を履行すれば、「自殺を阻止すべき立場」であり、自殺を容認すると言う状況は考えにくいです。(但し「尊厳死」などは別の問題。)
その結果、その自殺を幇助する者は、国家が負う義務履行の妨害者であって、国家的には「悪」と判断することが可能です。
情義においては、殺人とは区別されるでしょうけど、行為や現象だけを見れば、殺人罪や殺人の共犯罪と同一とも言えます。
一方の自殺者本人に関しては、上記の通り国家は、自殺者であっても命を守る義務があります。
従い、国民が自殺した場合、国家の義務違反や責任を問うことも可能で、言わば国家の「保護責任遺棄罪」です。
まあ実際に裁判しても勝てないでしょうけど、責任を問う(提訴や訴状を書くなど)くらいの法的根拠はありますよ。
即ち、仮に自殺が悪,罪であるとしても、国家も加害者側,責任者側の立場であって、国家は自殺者に対し、必ずしも責任を問える立場ではないワケです。
また何よりは、現実的な問題として、仮に自殺が犯罪であるとしても、「加害者=被害者」で「被害者死亡事件」&「被疑者死亡事件」です。
刑事加害者に対し、治安当局(警察,検察)や司法が、実効性のある機能はしませんし、民事的にも、原告=被告なので、遺族にとっても係争が成立しません。
更に言いますと、国家が刑法で「自殺罪」を制定したとしても、これも実効性は無く、全く無意味です。
自殺だけは、我が国の最高刑である死刑を科しても、抑止不能ですからね。
「自殺者の遺族を死刑にする」とでも言えば、抑止効果は出てくるでしょうけど、そんな刑罰は法治国家では有り得ませんし・・。
この回答への補足
国家という視点ですと憲法がありますよね
例えば11条ですと
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
従って死の権利があって当然ですし、意思を持って国家の生命保証の破棄が可能である事を示していませんか?
判別の為に明白な自殺意思を残すという条件を元に、上記から自殺は一切の罪を問う事は出来ず、従って他者に死を委託しても受託者は委託者の意思の範囲内であり、罪に問う事は出来ない。とするべきだと思いませんか?
No.3
- 回答日時:
"自殺は犯罪でしょうか?"
↑
犯罪ではありません。
”自殺は犯罪じゃないとした場合、自殺幇助は犯罪でしょうか?”
↑
犯罪です。自殺幇助罪と言います。
(自殺関与及び同意殺人)
刑法 第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくは
その承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
”自殺幇助は犯罪とした場合、遺書や音声・動画等で自殺意思を明白に
残した場合でも自殺幇助は犯罪でしょうか?”
↑
自殺の意思が明白であっても、それを幇助すれば
自殺幇助罪が成立します。
自殺の意思がないのに自殺させるのは自殺教唆罪と
言います。
場合によっては、自殺教唆を通りこして、殺人罪に
なる場合もあります。
”またそうである場合、何故犯罪なのでしょうか?”
↑
これには諸説あります。
甲説(違法性説)
自殺は悪いことだが、刑法で処罰するほど悪いこと
ではない。
だから自殺そのものは処罰されない。
しかし、他人が関与することは、刑法で処罰するほど
悪いことである。
乙説(責任説)
自殺は刑法で処罰するほど悪いことだが、自殺する
人を処罰するのは可哀想だから処罰しないのだ。
他人が関与した場合、その他人は可哀想で
ないから処罰するのだ。
丙説(折衷説)
自殺は、違法性、責任性からいって、処罰するほど
ではないが、他人が関与した場合、その他人は
処罰するほどの違法性、責任性が認められる。
この回答への補足
>甲説(違法性説)
何故自殺が悪いのか明白にして欲しいものですね
個々の人生は可能な限り尊重する事が善であると信じてますので
死の権利もあって当然だと思います
>乙説(責任説)
同じく何故自殺が悪いのか明白にして欲しいですね
>丙説(折衷説)
やはり前提として自殺が悪であるという意識があると思われます
自殺は無罪であり、当然幇助も無罪にするべきである。
ただし殺人との区別の為、明白に意思表示する様記録等を残す事を必須とする。
これくらいで当然だと思いませんか?
No.2
- 回答日時:
>自殺は犯罪でしょうか?
自殺は犯罪ではありません。
日本では死者を処罰できないので犯罪には出来ない、自殺未遂なら処罰可能だが既遂を処罰しないのに未遂を処罰するのは間尺に合わないので犯罪ではない。
>自殺は犯罪じゃないとした場合、自殺幇助は犯罪でしょうか?
犯罪です。
>自殺幇助は犯罪とした場合、遺書や音声・動画等で自殺意思を明白に残した場合でも自殺幇助は犯罪でしょうか?
自殺意志が明白だからこそ自殺幇助、明白でなければ嘱託殺人あるいは殺人。
>またそうである場合、何故犯罪なのでしょうか?
刑法で決まっているから。
この回答への補足
>自殺意志が明白だからこそ自殺幇助、明白でなければ嘱託殺人あるいは殺人。
その通りでした。
自殺幇助が犯罪である理由は、殺人(自殺意思の無い者を殺す)防止の為に存在しているのではないかと無意識に考えてました。
しかしそうなると犯罪ではない自殺(明白な意思表示有)を幇助したら犯罪になるというのが、納得いきません。
まず自殺は無罪という範囲がどこまで適応されてるかが気になります。
自殺が無罪であるならば、何故人の手を借りて自殺する事が犯罪なのか。
つまり何故自殺幇助が犯罪なのかって疑問があります。
また自殺幇助とはどこまでが幇助の対象なのでしょうか?
例えば人の手を直接借りずに、例えば安楽死キットなる物を販売するような間接的であっても、犯罪なのでしょうか?
またその場合、間接的な物とはどこからが対象なんでしょうか?
明らかに自殺幇助となる直接的なキット(例えば明白な有害化学物質)はともかく、例えば電車は良くても以前自殺に使われていた只の睡眠薬が販売規制された理由とは何でしょうか?
No.1
- 回答日時:
自殺は犯罪ではありません。
なぜなら、犯罪とは刑法に規定されているものだけをいうのであり、「自殺罪」の規定はないからです。
自殺幇助は犯罪です。なぜなら、刑法に規定されているからです。
自殺者が本心で自殺をしたとしても、自殺幇助は犯罪です。だから、自殺が本心であったという証拠がいくらあっても、犯罪成立とは関係ありません。
適法である自殺という行為を幇助するのがなぜ違法なのか、というのは刑法の論点にあります。たしかにその疑問はもっともです。この理由の説明としては、いろいろありますが、まあ、自分で自分の命を絶つことを刑罰をもってまで禁圧する必要はないのに対して、他人の命を絶つことを助けるのは、社会秩序を乱す行為であり、非難されるべき、とかです。
でも、これはやっぱり理論的には完全ではありません。それは仕方がありません。完全でないから論点なのです。とにかく、刑法は、自殺は犯罪ではないが、自殺幇助は犯罪だ、という方針を採った、ということです。
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