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罪を犯すつもりが無かった場合は罪になりませんよね→ 事実の錯誤?
<例>
音楽バンドグループで、自分たちメンバーは、地球ではない他の星から、地球にやって来て最近、地球デビューしたので、「我々は地球人ではない。年齢も100万と50歳」と主張して、日本で音楽活動している。
もし、その言葉を信じて、「宇宙人を撃退しようと思って、そのメンバーに危害を加えて殺してしまったら罪になりますか?」
「相手は人間ではなく、宇宙人だと思ったから」と供述したら、どうなりますか?

A 回答 (6件)

地球の法律に則り


罪を裁かれる
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宇宙人なら殺して良い、という法律は無い。


宇宙「人」であれば、現行法では他国人ないし無国籍者と扱われそうだから、当然に殺人罪が適用される。
刑法では「人」を殺したものは・・という記述になっている。生物学的に人間かどうかは明確ではない(国民の定義はあるが、人の定義は無い)
解釈的には生物学上の人間を意味するが、それが条文に明記されているわけではない。(故に、胎児の扱いについては国によって差違がある)
従って、拡大解釈すれば地球外知的生命体も「人」と見なす事が可能。

ついでに言えば、幼児か精神病者以外、「人」に見える存在を宇宙人だと思い込む事はない、従って、「人」と認識した上で殺したと解釈される、やっぱり網走送りw
心神喪失なら仕方ない、刑を免除されて精神病棟へ拘束される。ほぼ一生出られないけどね。
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罪を犯すつもりが無かった場合は罪になりませんよね→ 事実の錯誤?


  ↑
1,刑法に明文で規定しています。

(故意)
刑法 第38条 1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、
法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2,これは事実の錯誤の場合を規定したものです。
法律の錯誤の場合は3項になります。

法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。



「相手は人間ではなく、宇宙人だと思ったから」
と供述したら、どうなりますか?
 ↑
1,本当に、宇宙人だ、と思っていたら
 事実の錯誤になる可能性があります。
 つまり過失致死ですね。

2,しかし、それを誰も信じてくれなければ
 えん罪として処罰される結果になるでしょう。

3,本当の宇宙人だったらおそらく無罪になる
 でしょう。

 宇宙人は定義上、地球の人間ではないので、刑法上の「人」には
当たりません。
したがって、殺人罪(刑法199条)・傷害致死罪(刑法205条)・
過失致死罪(刑法210条)といった「人」を
死なせた犯罪は成立しません
(もし宇宙人の構造が地球人と同一であれば、地球人と
間違われて人を死なせた罪に問われるかもしれませんが)。

すると、あとは「物」として扱うしかありませんので、
器物損壊罪(刑法261条)が成立するかどうかになりますが、
器物損壊罪の対象は単なる物ではなく「他人の物」なので、
地球人の所有物ではない宇宙人を
「他人の物」に当たるとするのは無理です。

そのため、刑法で罰することはできず、
無罪になると考えられます。
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過失という事もあるよ

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実行者がどう考えたかではなく「ふつうの人」がどう判断するか, によって決まる.



一般には殺人罪だねぇ.
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/07/26 00:43

例題を実行した場合、事実の錯誤とかいう問題でなく、責任能力の有無で無罪かどうかになりますよ。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/07/26 00:44

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