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先程、車を運転中に5台ほどの対向車の1番後ろからおじさんが走って渡ってきました。おじさんが私の車を気づいて中央線の辺りで立ち止まったから何もなく済みましたが、私がブレーキしても間に合わない距離感でした。もしおじさんをはねた場合、車は法定速度で走っていて、おじさんは横断歩道じゃない所を対向車の陰からいきなり走ってきました。これでも車が悪いという事になってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

状況によりけりです。



昔は何が何でも車が悪くて、歩行者は守られるなんてことで、いわゆる「当たりや」なる輩が出没しました。高級車などに目星をつけてわざとぶつかり、治療費、慰謝料をゆするわけです。

で、今はきちんと歩行者側の過失も取られます。

たとえば信号無視で歩行者が飛び出せば、歩行者の過失7割です。また、横断禁止場所で歩行者が横断してはねられた場合、かなり歩行者側に不利になります。場合によっては任意保険の支払いを拒否され、自賠責保険のみになります。

ご質問の状況もかなり歩行者側の無理がありますので、万が一事故の場合には歩行者側に7割程度の過失は取られると思われるる状況です。詳しくは事故の過失割合を今までの判例、事故例などをまとめたものがありますので、ググってみてください。

事故の現場検証というのはかなり科学的に調べられるものです。とっさに人間が反応してからブレーキがかかって車が停まる、人がはねられて飛ぶ、などは現場の距離を測るときちんと時速何キロで生じる現象か逆算できます。つまり、法定速度で走っていて、避け様のない飛び出しなどは衝突場所より先でブレーキ痕が着いたり、飛ばされる距離が延びたりと通常の衝突と異なる結果になります。すべて物理の法則通りの結果が生じるわけで、誰かが嘘をつくと、つじつまが合わなくなります。

こうなると、事故で相手が大けがを負ったり、死亡しても軽過失として扱われ、車の運転手側の人身事故での加点も少なくなります。

いまだに交通事故では歩行者が最優先と思っていて、逆に加害者として損害賠償請求をされ戸惑ってこちらのサイトに質問される方が多いのですが、歩行者といえども場合によっては損害賠償請求されます。あまりに歩行者の交通ルール無視が目に余り、重大な事故が多発している為、車側があえて防衛として訴訟を起こしているものと思われます。

車側も予防策として、訴訟に耐えられるよう、弁護士特約を付けるなどの方法があります。

事故は因果関係によって公明正大に決着するということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今回は渋滞や停止してる対向車ではなく、走行中の対向車の後ろからおじさんが飛び出してきたので減速や予測できませんでした。歩行者側が7割悪いって事もあるんですね

お礼日時:2013/12/03 08:09

基本責任割合でいうと、


歩行者20% 車80%で車が悪い。
ということになりますが、50%50%で同じくらい
どちらも悪い・・・ということにはなりません。
ただ、これは基本責任割合ですから、
近くに横断歩道がある、交通量の多い道路だ
など考慮して歩行者が30%や40%になることは
ありますが、最大で歩行者50%までもっていけません。

そもそも歩行者は、交通弱者ですから、
その責任も保護されている。

信頼の原則で考えると、他人も交通規則を守っている
と考えるのが普通ですから、突然人が渡ってくる・・・
なんて、普通の注意義務の限界を超えると判断します。
そこで、歩行者も悪いよね、だから車の賠償額をへらしましょう。
となりまして、でも結局は車が悪いことに変わりは、ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり車が悪いって事には変わりないんですね、夜中に道路に人が寝ていてその上を車が通過してしまった、という事故をニュースで見た事ありますが、車側が犯罪者扱いになってました

お礼日時:2013/12/03 08:11

どんなに注意していても、いきなり飛び出されて、急ブレーキをかけたけれど間に合わないということはあります。



この場合、ケースバイケースで「100%車が悪い」から「100%車は悪くない」まで様々です。

対向車の陰からで、対向車の列の一番後ろというと、このようなことは多いです。
対向車の列が止まっているときの、対向車の間から、というのも多いです。
チャリンコやバイクもありますね。

前方不注意にならないよう、気をつけるしかないのですが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね、常に前方注意で神経過敏にしてないと、いきなり飛び出してきた時に間に合わないですよね

お礼日時:2013/12/02 14:29

過失割合が0になることはないので、車側も悪いということになります。

交通事故では、余程のこと(追突等)がない限り片方だけに過失があるということはないですから。
質問の場合は、車の陰から人が渡ってくる可能性が予見出来たのに、速度を落とさず法定速度で走った過失を認定される可能性があるということです。横断歩道でもない場所を渡る人は普通に居ますので、予見出来ないというのは通用しないでしょう。

ちなみに、私は対向車や同方向の隣の車線が渋滞してる時は速度を落とすか距離を取り、車の陰から人や自転車、バイク等が出てこないか注意するようにしています。それでも接触することもあるでしょうが、少しでも速度を落とすことで怪我の軽減が期待出来ますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も縦列駐車の陰とか注意してるのですが、今回はまさか走行してる対向車の後ろから人が出てくるのは予想してませんでした。対向車も青で普通に走って、こちらも青で普通に走ってても減速しなければならないとなると、対向車が来るたびに減速しなくてはならなくなり、渋滞が出来てしまいます。前方注意しかないですよね

お礼日時:2013/12/02 14:34

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